おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

経過規定第5条経過規定第5条

フランス人部会が用意するメートル法の標準器を作る費用はな、その部会が決めた単価にもとづいて、関係する国の政府が支払って精算することになっとるんやで。

ワンポイント解説

みんなで使うもんの費用はみんなで割り勘、自分専用に作ってもらうもんの費用は自分で払う。これって、当たり前やけど大事な区別やんな。

この条文はな、フランス人部会が作る国家用の標準器について、その製作費用をどう精算するかを決めとるんや。費用は、フランス人部会自身が決めた単価にもとづいて、その標準器を受け取る関係国の政府が支払うことになっとるんやで。国際原器そのものはみんなで共有する基準やから分担金でまかなうけど、各国が自分の国のために欲しい複製は、その国が個別に費用を持つ、いう区別がされとるんやな。

例えばな、Aさんが所属する陶芸サークルで、サークル共用の大きな窯を新調するときはメンバー全員で会費から出し合うたんやけど、Aさんが個人的に欲しい特注の茶碗を作ってもらうときは、Aさん自身が材料費と手間賃を職人さんに直接払うことにしとったんやって。みんなで使うもんと、自分だけが欲しいもんとで、お金の出どころをちゃんと分けとったんやな。この条文の標準器製作費用も、それとよう似とってな、共有の原器は分担金、個別の国家標準器は当該国の実費負担、いうふうに、きっちり線引きされとるんやで。

こういう費用の区別を条文にきっちり書いとくことで、後になって「なんでうちの国だけ追加で払わなあかんねん」いうトラブルを防げる、実務的な工夫やと思うわ。

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