経過規定第3条経過規定第3条
条約第3条に出てくる国際委員会、つまり規則第8条にしたがって構成される委員会はな、新しい原器を受け取って、それぞれを比較する仕事を担うことになっとるんやで。その作業は、1872年の国際委員会とその常任委員会が下した科学的な決定にしたがっておこなわれることになっとるんや。
ただし、今後の経験によって提案されるような見直しは、おこなうことができることになっとるんやねん。
前の担当者が積み上げてきたノウハウを、引き継いだ後の担当者がゼロから作り直しとったら、時間も労力ももったいないもんやろ。
この条文はな、条約によって新しくできる国際委員会に対して、新しい原器を受け取って比較する仕事を、1872年からあった国際委員会とその常任委員会がすでに決めとった科学的な方針にしたがって進めなあかんことを決めとるんや。ただし、実際にやってみて経験から気づいたことがあれば、見直すこともできることになっとるんやで。
例えばな、Aさんが所属する料理研究会が、先輩たちが何年もかけて磨き上げてきたレシピと調理手順を引き継いで、新しく発足した後輩チームがそのレシピどおりに調理を続けることになってん。ゼロから自己流のやり方に変えてしまうんやのうて、まずは先輩たちの積み重ねてきたノウハウを尊重して進めることにしとったんや。せやけど、実際に作ってみて「この工程はこう変えたほうがもっとおいしくなる」って気づいたことがあれば、経験にもとづいて少しずつ改良していくことも認められとったんやって。この条文の国際委員会も、それとよう似とってな、前の委員会の科学的な蓄積を尊重しつつ、経験による柔軟な見直しも許されとるんやで。
過去の蓄積を尊重しながらも、頑固に守り続けるだけやのうて、経験から学んで見直す余地も残しとる。このバランス感覚が、科学的な作業を長く続けていくうえで大事なんやろな。
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