経過規定第1条経過規定第1条
1872年にパリで開かれた国際メートル委員会に代表を送っとった国はな、この条約の締約国であってもなくても、注文しとった原器を受け取れることになっとるんやで。その原器は、その国際委員会が保証しとった状態のまま、ちゃんと届けられることになっとるんやねん。
ワンポイント解説
新しいルールができたからいうて、それより前からあった約束が、いきなりチャラになってしもたら困るやろ。
この条文はな、1875年のこの条約ができる前、1872年にパリで開かれとった国際メートル委員会に参加しとった国について定めとるんや。その国が、この条約に正式に加わっとってもおらんでも、当時注文しとった原器はちゃんと受け取れることになっとる。しかも、その原器は当時の委員会が保証しとった状態のまま届けられることになっとるんやで。
例えばな、Aさんが所属する合唱団が、以前の準備委員会で新しい制服を全員分注文しとったんやって。その後、団の運営組織が正式な規約を持つ新しい体制に変わったんやけど、「注文しとった制服はちゃんと届けます」いう約束は、体制が変わってもそのまま引き継がれたんやで。もし体制が変わったからいうて注文が無効になってしもたら、それまでの準備が全部無駄になってまうやろ。この条文の原器も、それとよう似とってな、条約という新しい体制ができても、それ以前の注文はちゃんと守られる仕組みになっとるんやで。
新しい枠組みへの移行期に、こういう「以前の約束はちゃんと引き継ぎます」いう経過措置を用意しとくんは、混乱を防ぐためのとても実務的な工夫やねんな。
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