おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第8条第8条

メートルとキログラムの国際原器、それからその試験用複製は、局の中に保管されることになっとるんや。そんで、それらに近づけるんは国際度量衡委員会だけに限られとるんやで。

ワンポイント解説

ほんまに大事なもんは、誰でも自由に触れる場所には置いとかへんやろ。鍵のかかる場所にしまって、開けられる人を限定するもんやんな。第8条は、メートルとキログラムの「本物の原器」を、どれだけ厳重に守るんかを定めとる条文やねん。

例えばな、Aさんの通う学校に、創立百周年の記念に作られた「学校の宝」いう置物があるとするやろ。これは複製もいくつか作られて、各教室に飾られとるんやけど、本物はぜったいに校長室の金庫に保管されとって、鍵を持っとるんは校長先生と教頭先生の二人だけやねん。複製やったら誰でも見て触れるけど、本物にはめったなことでは近づけへんようになっとる。第8条が定めとるんもまさにこれと同じ考え方でな、メートルとキログラムの国際原器、それとその試験用の複製は局の中に保管されるんやけど、それに近づけるんは国際度量衡委員会だけに限られとるんやで。

第6条で局の仕事として「国際原器の保管」が挙げられとったけど、第8条はその保管をもう一歩具体的にして、「誰がアクセスできるんか」いうアクセス権の話にまで踏み込んどるんや。基準そのものが誰かに勝手に触られて狂ってしもたら、世界中の長さや重さの土台が揺らいでしまうさかい、ここまで厳重にする必要があったんやろな。

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