おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第5条第5条

局の組織のあり方、それに国際度量衡委員会と総会がどう構成されて、どんな権限を持つんかについては、この条約に付属する規則で定めることになっとるねん。

ワンポイント解説

ルールって、全部を一つの分厚い冊子に詰め込んだらええいうもんでもないんやで。頻繁に変わりそうな細かい話は、後から直しやすい別紙にしといた方が、実は都合がええ場合があるんや。第5条は、そういう「本体と付け足しの使い分け」を宣言しとる条文やねん。

例えばな、Aさんが仲間内でボードゲームサークルを立ち上げたとするやろ。サークルの目的や活動方針みたいな根っこの部分は「規約」いう一枚の紙にまとめて、めったに書き換えへんようにしとくねん。でも、対戦のこまごまとしたルールとか、大会の点数計算のやり方みたいな細かい話は、別に「競技細則」いう紙を用意して、そっちは必要になったらちょこちょこ直せるようにしとるんや。第5条が言うとるんもこれと同じ理屈でな、局の組織や、委員会・総会の構成・権限いう細かい制度設計は、条約の本文やのうて、後ろに付いとる「規則」いう別紙の方で定めることにしとるんやで。

条約の本文を直すには締約国全部の合意がいるさかい、そう簡単には変えられへんのやけど、付属の規則やったら、もうちょっと柔軟に見直しがきくようになっとるんや。第1条から第4条までで「何を作るんか」「誰が仕切るんか」いう大枠を決めて、第5条でその大枠の下にある細部の置き場所を指定する、いう役割分担になっとるんやな。硬い部分と柔らかい部分を分けて設計しとる、なかなか賢いやり方やと思わへん?

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