おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第2条第2条

フランス政府は、この目的だけのために使う建物を、買い取ったり、都合がようなったら新しく建てたりするんを後押しするために、必要な手立てを全部取らなあかんねん。ただし、それはこの条約に付いとる規則に書かれた条件に従うことになるで。

ワンポイント解説

ええ道具があっても、それをちゃんとしまっとく場所がなかったら、そのうち埃かぶって使われへんようになってまうことない?第2条は、国際度量衡局を入れる「専用の建物」を、フランス政府の責任でちゃんと用意しましょうっちゅう話やねん。

例えばな、AさんとBさんが所属する天文部が、望遠鏡を買うたとするやろ。ええ機材やのに、部室の隅に置きっぱなしにしとったら、雨漏りで壊れてしまうかもしれへんし、誰かが勝手に持ち出してしまうかもしれへん。せやから顧問の先生が「望遠鏡専用の棚と鍵のかかる部屋を用意しよう」言うて、学校に掛け合うてくれたんや。第2条でフランス政府に求められとるんも似たようなことでな、国際原器を保管する建物を、既存のもんを買い取るなり新しく建てるなり、とにかく責任持って用意しなさい、いう役割分担やねん。

余談やけど、実際にこの条文で用意されたお屋敷は、めっちゃ古い建物でな。パリのど真ん中やのうて、セーヴルいう郊外の街に17世紀から建っとる由緒あるお屋敷が充てられたんやで。ピカピカの新築研究所を建てるんやのうて、何百年も前からある建物を最先端の科学の拠点に生まれ変わらせた、いうところがなんや粋な話やと思わへん? 第1条で決めた「パリに置く」いう大枠を、第2条で「じゃあ具体的にどうやって建物を用意するんか」いうところまで一歩踏み込んで定めとる、いう順番になっとるんや。

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