おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第14条第14条

この条約はな、それぞれの国の憲法上の手続きにしたがって批准されなあかんのや。批准書は、できればもっと早く、遅くとも6か月以内にパリで交換されるんやねん。この条約は、1876年1月1日から効力を持つことになるんやで。

ワンポイント解説

約束事ってな、決めた日にすぐ始まるとは限らへんやろ?これ、来月から始めます、いうこと、よくあるがな。

この条文はな、条約が実際に効き始めるまでの手続きを決めとるんや。それぞれの国にはそれぞれの憲法上のやり方があるから、まずは自分の国のルールにしたがって条約を認める手続き、つまり批准をせなあかんのやで。そんで、批准したいう証拠になる書類を、パリに集まって交換するんや。これは6か月以内、できるんやったらもっと早めにするんが望ましいとされとるんやで。そうやって手続きが整った上で、1876年1月1日から、この条約は実際に効力を持つことになるんやな。

例えばな、Aさんが住んどる町内会で、新しいゴミ出しのルールを決めることになってん。会長さんが案を出して、みんな、ええな、とは思っとるんやけど、実際にスタートさせるには、まず各班の班会でそれぞれ了承をとって、その結果を町内会館に報告せなあかんのや。そんで、全部の班からの了承が集まって、あらかじめ決めといた4月1日になったら、いっせいに新しいルールが始まるんやで。この条約の批准と発効の関係も、それとよう似とってな、各国がそれぞれのやり方で認めて、その証拠をパリで集めて、決まった日に一斉に効力を持つようになっとるんや。

批准するタイミングは国によってばらばらでも、効力が始まる日はちゃんと1876年1月1日とはっきり決まっとる。これのおかげで、どの国が早く手続きしても遅く手続きしても、みんな同じ日からスタートを切れるようになっとるんやで。

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