おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第13条第13条

この条約は発効から12年が経ったら、締約国のどこか一つが、自分の国に関する限りで条約をやめることができるんやで。条約をやめる権利を使う政府は、その意思を1年前までに知らせなあかんのや。そうして条約から抜けたら、国際原器や局に対して持ってた共有の権利は、全部手放すことになるんやな。

ワンポイント解説

何か仲間で始めたことをやめるときって、いきなり今日でやめるわって言うのは、なかなかできんもんやろ?

この条文はな、条約から抜けたいときのルールを決めとるんや。発効してから12年経ったら、締約国のうちどこでも、自分の国だけについて条約をやめる、いう選択ができるようになるんやで。ただし、いきなり抜けるんやのうて、1年前には「やめます」いう意思をちゃんと伝えとかなあかんのや。そんで、いざ抜けるとなったら、それまでみんなで出し合ったお金で作ってきた国際原器とか局の設備に対する共有の権利は、ぜんぶ手放すことになるんやで。

例えばな、Aさんら5人の友達で、お金を出し合って共同で使う倉庫を建てたとするやろ。何年か経って、Aさんが、もう倉庫はいらんしグループ抜けるわ、ってなったら、いきなり出て行くんやのうて、前もって「来年抜けます」って仲間に伝えとかなあかんのや。そんで実際に抜けたら、その倉庫はもう自分のもんやない、いうことで、使う権利も持ち分もぜんぶ手放すことになるんやで。この条文の脱退の仕組みも、それとよう似た考え方なんやな。

抜ける自由はちゃんと残しつつ、みんなで積み上げてきたもんを勝手に持ち出されへんようにする。この両方のバランスを取っとるとこが、この条文のよう考えられたとこなんやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ