おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第12条第12条

締約国はな、この条約に対して、みんなの合意があれば、実際にやってみて妥当やと分かった変更を加える権利を、自分たちの手元に残しておくんやで。

ワンポイント解説

ルールって最初にばーんと決めたら、そのままずっと変えたらあかんもんやと思う?実はそうやないねんで。

この条文はな、条約に書いてあることを、あとになって変えられる余地をちゃんと残しとる、いう話やねん。ただし、勝手に一つの国だけの都合で変えるんはあかんくて、締約国みんなが合意しはじめて初めて変更できるんや。しかも、その変更は思いつきやのうて、実際に条約を運用してみて分かった不都合とか改善点にもとづいたもんでないとあかんのやで。

例えばな、Aさんたちがトランプの新しいルールを決めて遊び始めたとするやろ。何回か遊んでるうちに、このルールやと点数の差がつきすぎるな、って気づいてん。そこでAさんだけやのうて、遊んでる仲間みんなで話し合って、次からルールを変えることにしてん。この条文の考え方もそれと同じでな、条約を実際に使こてみて分かった不具合を、締約国みんなの合意で直していける仕組みになっとるんやで。

科学の世界はどんどん進歩していくもんやから、条約かて最初のまんまで固まってしもたら、かえって使いにくうなることもあるんやで。せやから、経験を積んで見えてきた改善点を、みんなの合意で取り入れられるようにしとく、いうのは賢いやり方やと思うわ。

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