第11条第11条
あとからこの条約に加わる権利はどの国にも開かれとってな、その権利を使う政府は、分担金を払わなあかんのや。その金額は第9条で決められた基準にもとづいて委員会が決めるんやで。そして、そのお金は局の科学設備を良うするために使われるんやねん。
ワンポイント解説
新しく仲間に入るときに、ちょっとしたお金を出すことってあるやろ?この条文はまさにそういう場面の話やねん。
この条約はもともと決まった国だけのもんやなくて、あとからでもどの国でも参加できる決まりになっとるんや。せやけど、あとから入る国は、最初から入ってた国と同じように分担金を払う必要があってな、その金額は第9条で決めたやり方で委員会が計算するんやで。そんで、このお金はふつうの運営費とはちゃうくて、局が使こてる測定器とか計器とか、科学の設備をもっと良うするための特別なお金になるんやな。
例えばな、Aさんが途中から入った地域の読書サークルがあってな、そこは最初のメンバーだけでお金を出し合って本棚とか辞書とかを買い揃えてたんやって。Aさんはあとから入ったから、みんなに合わせて分担金みたいなん払うことになってん。そのお金は新しい辞書とか図鑑を買い足すのに使われたんやで。この条文の分担金も似たようなもんで、あとから加わった国のお金は、局の測定器をもっと精密なもんに買い替えたりするのに役立てられるんや。
つまりな、あとから入ってくる国かて、ただで恩恵だけもらうわけやないんやで。ちゃんと応分の負担をすることで、みんなで測定の精度を上げていく、いう考え方が根っこにあるんやな。
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