おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第10条第10条

締約国それぞれが負担する分担金の額はな、毎年のはじめに、フランスの外務省を通じてパリにある供託金庫(カイス・デ・デポ・エ・コンシニャシオン)に払い込まれるんやで。そこに積み立てられたお金は、局長からの指図があったときに、必要に応じて引き出せるようになっとるんや。

ワンポイント解説

お金の集め方と使い方の話やけど、みんなの家でもお小遣い帳とか積立とかあるやろ?この条文はな、国どうしのお金の管理についての決まりごとなんや。

各国が出す分担金は、毎年のはじめにフランスの外務省を通じてパリの供託金庫にいったん集められるんやで。局長が「これに使うで」って指図したときだけ、必要な分が引き出される仕組みになっとるんや。誰かが勝手に持ち出したりできんように、ちゃんと手続きを踏むようになっとるんやな。

例えばな、Aさんの入っとるクラブでは、みんなで出し合った活動費を担任の先生がいったん学校の金庫に預けて、道具を買うときだけ先生の許可をもらって引き出すようにしてるんやって。この条約の仕組みもそれとよう似とってな、加盟国が出したお金は一旦パリの金庫にまとめて預けられて、局長の指図があったときだけ引き出されるんやで。

ここでおもろいのはな、フランスが窓口になってるところやねん。国際的な組織やのに、事務のやりとりは全部フランス外務省を通す、いうのがこの条約の特徴の一つなんやで。お金の流れがはっきりしてるさかい、あとで揉めごとが起きにくい仕組みになっとるんやな。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ