第1条 第一条 引渡しの義務
第1条 第一条 引渡しの義務
締約国は、この条約の規定に従い、自国の領域内にいる者が、他の締約国の領域内で犯した犯罪について訴追され、又は刑を執行される目的で、その引渡しを請求されたときは、その者を引渡す義務を負う。
この条約に参加してる国はな、もし自分の国におるヤツが、他の参加国で悪いことして、そこの国から『そいつ引き渡してくれ』って言われたら、この条約のルールに従って、そいつを引き渡さなあかんのや。
ワンポイント解説
犯罪人引渡し条約の最初の条文やな。国際的な犯罪をなくすために、国同士が協力して犯人を引き渡すルールを決めとるんや。国境を越えても悪いことは許されへん、っちゅーことやな。
犯罪人引渡し条約の最初の条文やな。国際的な犯罪をなくすために、国同士が協力して犯人を引き渡すルールを決めとるんや。国境を越えても悪いことは許されへん、っちゅーことやな。
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