第5条 饗を絶ち欲を棄てて、訟訴を明らかに辨ぜよ
第5条 欲を捨てて、裁判は公正にしなはれ
五に曰く。饗を絶ち欲を棄てて、訟訴を明らかに辨ぜよ。それ百姓の訟、一日に千事あり。一日すら爾り、況んや累歳をや。頃訟を治むる者、利を得るを常とし、曲れるを見て直しとし、便宜に牒を聴く。これを以て富める者は塩の海における如く、貧しき者は水の石に投ずるが如し。これを以て貧民告訴する所なし。臣の道また焉において闕く。
第五条はな、「饗を絶ち欲を棄てて、訴訟を明らかに辨めよ」っちゅうことやねん。これは、贈り物やわいろに惑わされんと、裁判を公正に行いなさい、っちゅう意味や。
人民の争いごとは、一日だけでも千件もあるんやで。一日でもそんなにあるのに、年月が経ったらどんだけになるか想像してみ。最近は、裁判を担当する人が、利益を得ることばっかり考えて、曲がったことを真っ直ぐやと言うて、都合のええ話だけを聞いてるんや。
そやから、お金持ちは海に塩を投げ込むように簡単に問題を解決できるけど、貧しい人は石に水をかけるように、どうしても解決できへん。こんなんやと、貧しい人は訴える場所がのうなって、家来としての道もおろそかになってしまうんやで。
ワンポイント解説
第五条は司法制度における公正性と廉潔性を重視した条文である。「饗を絶ち欲を棄てて」は収賄の禁止を明確に示しており、古代における司法倫理の確立を目指している。訴訟件数の多さ(一日に千事)から当時の社会的紛争の実態が窺え、司法制度整備の必要性が背景にあったことが理解できる。
条文は当時の司法の腐敗を具体的に批判している。「利を得るを常とし」は司法官吏の営利追求を、「曲れるを見て直しとし」は判断の歪曲を、「便宜に牒を聴く」は恣意的な証拠採用を指摘している。特に「富める者は塩の海におけるが如く、貧しき者は水の石に投ずるが如し」という比喩は、経済格差が司法アクセスに与える影響を的確に表現している。
現代的意義としては、司法の独立性、法の下の平等、司法アクセスの保障といった近代法の基本原則の萌芽を見ることができる。太子の時代における階層社会においても、司法の公正性への要求は普遍的価値として認識されており、これは現代の司法制度改革や法曹倫理の議論にも通じる重要な視点である。社会正義の実現には経済的弱者への司法アクセス保障が不可欠であるという認識は、現代の法律扶助制度の理念的基盤となっている。
この条文は、今でいう「司法の公正性」について書いてあるんや。太子さんの時代でも、お金や権力を持ってる人が有利になって、普通の人が泣き寝入りするっちゅう問題があったんやな。
「饗を絶ち欲を棄てて」っちゅうのは、贈り物やわいろを受け取らんと、欲深い気持ちを捨てなさいっちゅう意味や。裁判する人は、お金や地位に左右されんと、ただ正しいかどうかだけで判断せなあかんっちゅうことやねん。
現代でも、裁判官の独立や公正な司法っちゅうのは民主主義の基本やろ。太子さんは1400年も前に、もうそのことに気づいてはったんや。「法の下の平等」っちゅう考え方も、この条文の精神から生まれてるんやと思うで。お金持ちも貧乏な人も、みんな平等に扱われる社会を目指してはったんやな。
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