第11条 功過を明察し、罰賞必ず当てよ
第11条 手柄と過ちをちゃんと見極めて、罰と褒美を正しく与えなはれ
十一に曰く。功過を明察し、罰賞必ず当てよ。日者賞は功に在らず、罰は罪に在らず。執事群卿、宜しく賞罰を明らかにすべし。
第十一条はな、「功過を明察して、罰賞必ず當てよ」っちゅうことやねん。これは、手柄と過ちをちゃんと見極めて、罰と褒美を正しく与えなさい、っちゅう意味や。
最近は、褒美が手柄に対してちゃんと与えられてへんし、罰も罪に対してちゃんと与えられてへん状況になってるんや。仕事を担当してる偉い人たちは、賞罰をもっとはっきりさせなあかんで。
ワンポイント解説
第十一条は賞罰の公正性と適切性を重視した条文である。「功過を明察し、罰賞必ず當てよ」は、客観的な成果評価に基づく人事制度の確立を目指している。当時の政治状況において、縁故主義や恣意的な人事が横行していたことへの批判的姿勢が窺える。
条文は当時の賞罰制度の問題点を具体的に指摘している。「賞は功に在らず、罰は罪に在らず」という現状認識は、成果と評価の不一致を鋭く突いている。これは現代の人事評価制度における「成果主義」の原型的思想として位置づけることができる。
太子の意図は、公正で透明性の高い評価システムの構築にあった。適切な賞罰制度は、組織メンバーのモチベーション向上と行動指針の明確化に寄与する。また、公正な評価は組織への信頼性を高め、全体的な効率性向上をもたらす効果がある。
現代的観点から見ると、この条文は人事管理における客観性と公平性の重要性を先駆的に示している。ただし、現代では過度な成果主義による弊害も指摘されており、評価の多面性や長期的視点の重要性も認識されている。太子の根本的な主張である「公正な評価」の原則は現代においても有効であり、その具体的な実現方法については時代に応じた工夫が求められる。
この条文は、今でいう「人事評価」や「成果主義」について書いてあるんや。太子さんは、頑張った人はちゃんと評価して、悪いことをした人はちゃんと責任を取らせなあかん、っちゅうことを言うてはるんやな。
「賞不在功、罰不在罪」(褒美が手柄にちゃんと対応してへん、罰が罪にちゃんと対応してへん)っちゅう指摘は、現代でもよくある問題やろ。コネとか忖度とかで、本当は頑張ってない人が出世したり、本当はちゃんとやってる人が評価されへんかったりすることあるやん。
でも逆に、厳し過ぎる成果主義もあかんっちゅうのが、現代では分かってきたやろ。太子さんが言いたかったんは、公正で透明な評価システムを作って、みんなが納得できるようにしようっちゅうことやと思うんやでな。
ちゃんとした評価があると、みんなやる気が出るし、組織全体もよくなる。逆に、不公正な評価ばっかりやと、みんなやる気をなくしてしまうからな。太子さんは、そのことをよう分かってはったんやと思うで。
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