おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1条耕した土地はずっとあんたのもんやで

聞くところによるとな、開墾した田んぼは養老七年の決まりに従って、期限が満ちたらいつも通り取り上げて別の人に渡し直すことになっとるんやて。そやから農民さんらは開墾する気力をなくしてしもて、せっかく開いた土地もまた荒れてしもてるんやわ。今からは、思うがままに私有財産として認めるで。三世代までとか一代限りとかいう期限にはこだわらんと、みんな残らず永久に取り上げへんことにするんやで。

ワンポイント解説

なんでせっかく開いた土地が、時間が経つとまた荒れ地に戻ってしまうことがあったか、考えたことあるか? 土地を耕すんはほんまに骨の折れる仕事やのに、その苦労の結果が自分のもんにならへんかったら、人間そら本気出さんようになるもんやねん。墾田永年私財法いう法律は、まさにこの「やる気の問題」に手ぇつけたものなんやで。

実はこの20年前、養老七年(723年)にも似たような決まり、三世一身法いうのが一回出とってん。せやけどこの決まり、期限の数え方が土地によってバラバラでな、新しく水路まで掘って開いた土地は孫の代まで持っといてええけど、もとからある水路を使うただけの土地やったら自分一代限り、いう細かい線引きやったんや。期限が近づいてくると「どうせ取り上げられるんやったら」ってなって、農民さんらの手が止まってまう。中途半端な期限の設け方が、かえって農民さんの計算高さを引き出してしもたわけやな。そこで743年(天平15年)、聖武天皇の詔として、この面倒な線引きごと全部なくして永久に自分のもんにしてええようにしたんが、この法律なんやわ。

例えばな、いまの貸し農園を思い浮かべてみ。Aさんが1年契約で借りた区画をせっせと石ころ拾うて土ぃ肥やして、やっと野菜がようできる畑に育てたとするやん。せやのに契約更新のたびに「来年はBさんに貸しますね」言われるかもしれん条件やったら、Aさんはどこまで本気で土づくりするやろか。たぶんほどほどにしとくと思うで。墾田永年私財法が変えたんは、まさにこの「どこまで本気出すか」の部分なんや。ずっと自分のもんにしてええでって言われたら、そら本気になって耕すよな。

ただな、これで話がめでたしめでたしとちゃうところが、歴史のおもろいとこでな。永久に自分のもんにしてええってなったら、力のある貴族さんや大きなお寺は、それこそ張り切って広大な土地を開いていったんや。国は身分に応じて開ける広さの上限も決めとったんやけど、結局その枠を超えて土地を広げていく人らも出てきて、これが後の荘園いう仕組みにつながっていくことになるんやで。やる気を引き出すためのルールが、思わぬ形で世の中を変えてまう。法律を作るいうんは、そういう先まで見通さなあかん難しい仕事なんやなって、わたしは思うんよ。

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