おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第7条第7条 武家官位は公家官位の外

武家はんが任じられる官位はな、公家はんが本来就く官職とは別枠のもんとするんやで。

ワンポイント解説

お侍さんが「筑前守」やら「伊豆守」やらいう肩書きを名乗ってるん、聞いたことあるやろ。ほな、ほんまに筑前の国の政治をその人がやってるんかいうたら、そんなことはあらへんのや。この第七条は、そのからくりをはっきりさせてる条文やねん。

例えばな、Mさんいう大名はんが「美作守」を名乗ってたとするやろ。ほんなら公家のNさんが「わたしが継ぐはずの官職の枠が武士に取られてしもうた」と心配になるかもしれんけど、その心配は無用なんや。武家の官位は公家の官職の定員とは別枠、いうことがこの条文でちゃんと保証されとるから、Nさんの家の官職が奪われることはあらへん。

肩書きと実務をきっちり切り分けるいうんは、今で言うたら名誉職と実務職を分けるようなもんかもしれんな。名前だけはえらそうでも、実際にその土地を治めてるわけやない。そう考えると、武士に箔をつけさせつつ、公家の生活の場もちゃんと守るいう、両方に目配りした条文やったんやろうと思うで。

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