第6条第6条 養子は同姓たるべし
養子いうんは絶えることのう続けていくべきもんやで。
ただし、同じ姓の者を養子にせなあかんのや。
女系の縁者が家督を相続するいうことは、昔から今に至るまで一切あらへんのやでな。
ワンポイント解説
公家の家いうんはな、跡継ぎが絶えてしもうたらそこで終わりやのうて、養子を取ってでも続けていくのがふつうやってん。せやけどこの第六条は、その養子について「誰でもええわけやない、同じ姓の者を取りなさい」と、きっちり条件をつけとるんや。
例えばな、Kさんの家に跡継ぎの男の子がおらんかったとするやろ。Kさんとしては、娘の嫁ぎ先であるLさんの家から、孫を養子に迎えて家を継がせたいと考えたとしても、この条文があるかぎりそれは認められへん。あくまで同じ姓の血筋から養子を取らなあかんと、はっきり線引きされとるんや。
今のわたしらの感覚やと、養子いうたら血のつながりがなくても家族になれるもんやと思うかもしれんけど、当時は違うんよ。血筋そのものより先に「姓が同じかどうか」がまず問われる。名字が変わらんまま代々続いていくことこそが、その家そのものの証やったんやろうな。家というものの捉え方が、今とはだいぶ違うたんやと分かる一条やで。
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