おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第4条第4条 器用なき者は任ぜず

摂関家の生まれであったとしても、能力のない者は三公や摂政・関白に任じたらあかんのやで。

まして摂関家以外の生まれの者やったら、なおさらのことやろ。

ワンポイント解説

家柄がええから偉くなれる、いうんは分かりやすい話やけど、この第四条はそれをはっきり否定してるところがおもしろいんよ。摂関家いう一番格式の高い家に生まれたとしても、それだけで三公や摂政・関白になれるわけやない、実際の力量がなかったらあかんと、この短い条文でびしっと釘を刺してるんや。

例えばな、Gさんが摂関家に生まれて、周りからは「いずれ関白はんになるお方や」ともてはやされとったとするやろ。せやけどGさんが学問もろくにせんと、政治の実務にも興味を持たんまま大人になってしもうたら、この条文を根拠にして、関白への就任を止めることができるんや。逆にHさんが摂関家の生まれやのうても、実力さえあれば道が開ける余地を残してる、いう読み方もできるんよ。

わたしが教える立場やから思うんかもしれんけど、家柄より中身を見なさいという、この考え方は今の時代にもそのまま通じるとこがあるんとちゃうかな。生まれつきの条件だけで将来が決まってしまうんやのうて、日々どれだけ学び、力をつけたかが問われる。そう考えると、江戸時代の法度の中にも、案外わたしらに近い発想が眠ってるもんやで。

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