おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第3条第3条 清花大臣の座位

清華家出身の大臣はんが辞表を出した後の座位はな、諸々の親王はんの次の座に位置づけられるんやで。

ワンポイント解説

例えばな、清華家の生まれのEさんが長年大臣を務めて、ある日辞表を出したとするやろ。まわりの人らからしたら、Eさんが辞めたあとにどこに座るんか、ちょっと気になるところやんな。答えはもう決まっとって、諸親王はんの次の座。この第三条一本で、そこがはっきり定まっとるんや。

前の条文で、現役の三公は親王はんより上、辞めたら親王はんより下、いう大原則が示されとったやろ。この第三条は、その原則を清華家出身の大臣にもそのまま当てはめて、念押ししてるだけの短い条文なんやけど、短いからというて軽う扱こうたらあかんで。むしろ短いということは、それだけ疑いの余地がないくらいはっきりした決まりやいうことの表れなんよ。

もしFさんいう別の清華家出身の人が、Eさんの後を追うようにして「自分だけは特別扱いしてほしい」と言い出したとしても、この条文一本で押し返せる。細かいようでいて、こういう一文一文が積み重なって、朝廷の秩序をガチッと支えてたんやろうな。

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