おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第17条第17条 上人号の勅許

上人ゆう称号についてはな、学識に優れたお坊さんを、本寺が「正」か「権」かをちゃんと区別したうえで朝廷に申し上げたら、勅許してもらえるんやで。

ただし、その人が仏法の修行を二十年以上積んどったら「正」の上人号になるんや。

修行の年数がそれに足らへん人は「権」の上人号ゆうことになるんやな。

むやみやたらと競い合って上人号を求めるようなことがあったら、流罪という重い罰を受けることになるんや。

ワンポイント解説

この十七条はな、「上人」ゆう称号にランクをつけて、しかもニセモノが出んように、けっこう細かい仕組みを作ったある条文やねん。学識のある立派なお坊さんやったら誰でも上人号がもらえるっちゅうわけやなくて、本寺がちゃんと審査して、しかも「正」か「権」かまで区別して朝廷に申し上げなあかん、ゆう二段構えになっとるんや。

例えばな、次郎さんゆうお坊さんが仏法の修行を二十年以上積んどったとしたら、本寺が「正」の上人号として朝廷に申し上げることができるんや。せやけど、次郎さんの修行がまだ十年やそこらしか経っとらんかったら、たとえどんなに評判がよくても、行けるのは「権」の上人号までなんやで。もし次郎さんが有力な人に頼み込んで、修行年数をごまかしてでも「正」の上人号を無理やり手に入れようとしたら、この条文によって流罪ゆう重い罰が待っとるんや。

修行年数っちゅう、ごまかしようのない数字を基準にしとるところが、この条文の賢いとこやと思うわ。人柄がええとか評判がええとかゆう、あいまいな基準だけやと、結局は権力者に取り入った者勝ちになってしまいかねへんけど、二十年ゆう年数を線引きに使うことで、変な競争や不正な働きかけを防ごうとしたんやろな。称号の値打ちを守るための、なかなか合理的な仕組みやと思うわ。

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