おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第15条第15条 門跡・院家の任叙

門跡はな、僧都、これは大僧都・正僧都・少僧都のことやけど、その僧都や法印に任じられることになっとるんやで。

院家はな、僧都(大僧都・正僧都・権僧都)や律師、法印、法眼に、これまでの決まりどおり任じられるんは、まあ当たり前のことやわな。

せやけど、生まれが平民の人はな、まず本寺の推薦をもらったうえで、さらにその人の能力をちゃんと選んでから、朝廷に申し上げなあかんのやで。

ワンポイント解説

この十五条を読むとな、お坊さんの世界にも、生まれによって「自動的に決まるコース」と「自分で証明せなあかんコース」の二つがあったんがようわかるんよ。門跡やら院家やらの由緒あるお寺の出の人は、先例どおりに淡々と位が決まっていくんやけど、平民の出やとそうはいかへんのや。

例えばな、Yさんゆうお坊さんが由緒ある門跡寺院の生まれやったとしたら、これまでの慣例どおり、特に難しい手続きもなく僧都や法印に任じてもらえるんや。せやけど、同じくらい修行を積んだZさんが平民の家の生まれやったとしたら、話はちゃう。まず自分がおる本寺から推薦してもらわなあかんし、そのうえで改めて能力があるかどうかを選び直されて、それからやっと朝廷に申し上げてもらえる、ゆう段取りを踏まなあかんのや。

生まれが同じように修行を積んでも、スタート地点からしてこんだけ違うんやから、当時の身分制度の厳しさがようわかる話やと思うわ。せやけど、平民でも本寺の推薦さえもらえれば道が完全に閉ざされとるわけやない、ゆうところに、この時代なりのギリギリの公平さゆうか、救いみたいなもんも感じるんやな。

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