第13条第13条 摂家門跡の座位
摂家の出のお公家さんがなる門跡はな、親王がなる門跡の次の座順に決まっとるんやで。
摂家いうんは太政大臣・左大臣・右大臣の三公になれる家やから、普段やったら親王より上の位になるんやけど、前の官職の大臣は次座、ゆう決まりがある以上は、その決まりに合わせなあかんのや。
せやけど、天皇の皇子やごく近い血縁の人ら以外は、門跡に親王の宣下をしたらあかんのやで。
門跡のお坊はんの位はな、その人がどんな人物かによって、昔からの決まりを考えて決めるべきもんやねん。
出家しはった親王、法親王ゆうんは、本来はめったにない珍しいことやったのに、近ごろやたらぎょうさん増えとるんは、ちゃんとした理由があってのことやないんやで。
摂家門跡と親王門跡、この二つ以外の門跡はな、准門跡として扱うことになっとるんやな。
この十三条はな、ひとことで言うたら「肩書のインフレを止める」条文やと思うわ。門跡ゆうんは皇族や公家の子弟が住職を務めるお寺のことでな、そこにも実は細かい序列があってん。親王がなる門跡が一番上、その次が摂家の出の門跡、ほんでそれ以外は准門跡、ゆうふうに、はっきり順番を決めてしもたんや。
例えばな、Wさんゆう公家の家に生まれた人がおったとして、たとえその家がどれだけ格式の高い摂家やったとしても、Wさんが門跡になったときの座る順番は、天皇の子である親王が門跡になった場合より下、ゆうふうに決められてしもうとるんや。せやから摂家の力がどんなに強うても、皇族との序列だけはひっくり返らへん仕組みになっとるんやな。
もうひとつ大事なんが、「親王宣下は皇子とごく近い血縁の人だけ」ゆう縛りやねん。これ、裏を返せば、それまでは血縁の薄い人にまで気軽に親王の称号を与えて、法親王がどんどん増えてしもうとった、ゆうことやろ。称号ゆうんは、みんなが簡単に手に入れられるようになったら、そのぶん値打ちが下がってしまうもんや。この条文は、そういう肩書の値打ちを守ろうとする、朝廷なりの引き締めやったんとちゃうかな。
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