第12条第12条 罪の軽重は名例律
罪の軽い重いをどう判断するかはな、名例律という古くからの決まりに従わなあかんのやで。
ワンポイント解説
たった一行の条文やけど、これがなかなか奥が深いんよ。「罪の重い軽いは名例律で」ゆうことは、逆に言うたら「公家の罪を裁くときに、その場その場の思いつきや、時の権力者の好き嫌いで決めたらあかん」ゆう宣言でもあるんやな。基準をハッキリさせることで、裁く側も裁かれる側も、納得できるようにしたある思うわ。
名例律ゆうんは、奈良時代につくられた律令のうち、刑罰の総則にあたる部分でな、罪の重さをどう測るか、どう罰を軽くしたり重くしたりするかゆう、いわば「物差し」にあたるもんやったんや。この法度がでけた江戸時代の初めには、律令そのものはもう実際には機能してへんかったんやけど、公家社会の中では格式のある由緒正しい基準として、あえて持ち出されたんやろな。
例えばな、Vさんゆうお公家さんが何かしら不始末をしでかしたとするやろ。その罪がどれくらい重いんか、流罪にすべきなんか、もっと軽い処分で済むんか、ゆうことを判断するときに、その時々の役人の気分や、Vさんの家柄の高い低いで決めるんやなくて、名例律に書いてある分類や考え方に照らして判断せなあかん、ゆうことやねん。基準がブレへんことが、この条文の一番大事なところやと思うわ。
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