おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第11条第11条 命令違背は流罪

関白や武家伝奏、それから奉行・職事といった役目の人らが申し渡すことについてはな、

身分の高い堂上家の人でも、それより下の地下家の人でも、この命令に背いたんやったら、流罪に処されることになるんやで。

ワンポイント解説

この十一条、ぱっと読むと「命令に逆らったら島流し」ゆう、えらい厳しい話に見えるやろ。せやけど、これがこの法度全体のキモを握っとる条文なんよ。関白や武家伝奏ちゅうんは、幕府と朝廷のあいだを取り持つ役目の人らでな、この人らの言うことを聞かせることができんかったら、法度に書いてある他の決まりも全部絵に描いた餅になってしまうんや。

例えばな、Uさんゆう堂上家のお公家さんがおったとして、武家伝奏を通じて「この儀式のやり方はこう変えてください」ゆう幕府の意向が伝わってきたとするやろ。Uさんが「この家はずっとこのやり方でやってきたんや」ゆうて、その申し渡しを無視して自分のやり方を押し通したら、この条文のとおり流罪の対象になってしまうんやで。堂上家やから許されるとか、地下家やから厳しいとか、そういう区別は一切ないんがポイントやねん。

流罪ゆうたら、都から遠く離れた土地へ送られて、二度と朝廷に戻れんかもしれん、ものすごい重い罰やった。それをこんな短い条文一本でサラッと定めとるところに、幕府がどれだけ本気で朝廷を統制しよう思うとったかが表れとるように思うわ。

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