第16条 民を使ふに時を以てせよ、古の聖王の良典なり
第16条 民を使うんは時を考えて、昔の聖人王のええやり方や
十六に曰く。民を使ふに時を以てせよ。古の良典なり。故に冬月に間有りて、以て民を使ふべし。春より秋に至るまで、農桑の節なれば、民を使ふべからず。その農あらずんば何をか食せん。その桑あらずんば何をか服ん。
第十六条はな、「民を使うに時を以てす。古の聖王の良典なり」っちゅうことやねん。これは、民衆を働かせる時は、時期を考えてやりなさい。これは昔の聖人みたいな王様がやってた、とてもええやり方やで、っちゅう意味や。
せやから、冬の間は農作業が休みやから、その時に民衆を使って公共工事とかをやってもらったらええんや。でも春から秋まで、特に農業や養蚕の忙しい時期は、民衆を別の仕事に使ったらあかん。
農業をせえへんかったら、何を食べるんや?養蚕をせえへんかったら、何を着るんや?民衆の基本的な生活を大事にせなあかんのやで。
第十六条は、民衆の労働力を公的事業に動員する際の適切な時期について規定している。
聖徳太子は「使民以時」(民を使うに時をもってす)として、古代の聖王が実践していた賢明な政策であると位置づけている。具体的には、農業に支障のない冬季に公共工事等を行い、春から秋の農繁期には民衆を農業に専念させるべきだと主張している。
当時の日本は農業を基盤とする社会であり、食料生産の確保は国家存立の根幹であった。太子はこの経済構造を的確に理解し、短期的な公共事業の必要性と長期的な食料安全保障のバランスを図ろうとした。
「非其農則何食、非其桑則何服」(農業がなければ何を食べ、養蚕がなければ何を着るのか)という表現は、政治の根本目的が民衆の基本的生活の保障にあることを明確に示している。これは現代の「生存権」の概念にも通じる考え方である。
この条文は、国家による労働力動員が民衆の生活基盤を脅かしてはならないという、権力行使の限界を示した重要な規定といえる。
太子さんの経済政策や労務管理についての考え方がよう分かる内容やねん。1400年前に、もう「適切な時期に適切な労働を」っちゅう、とても合理的な考え方をしてはったんや。「民を使うに時を以てす。古の聖王の良典なり」っちゅうのは、民衆を働かせる時は、時期を考えてやりなさい。これは昔の聖人みたいな王様がやってた、とてもええやり方やで、っちゅう意味やねん。
当時の日本は農業中心の社会やったから、春から秋の農繁期に民衆を他の仕事に駆り出したら、国全体の食料生産が減ってしまうんや。太子さんは、そういう経済の仕組みをちゃんと理解してはったんやな。例えばな、稲作っちゅうのは、春に田植えをして、夏に草取りをして、秋に収穫する。この時期に、「朝廷の命令で土木工事に来てくれ」って言われたら、農民は困ってしまうやろ。田植えを逃したら、その年の収穫がなくなってしまうからな。
太子さんは、「冬月に間有りて、以て民を使ふべし」って言うてはる。冬の間は農作業が休みやから、その時に民衆を使って公共工事とかをやってもらったらええんやっちゅうことやねん。例えばな、道路を作ったり、橋を架けたり、堤防を修理したり。そういう大きな工事は、冬にやったら、農業に支障が出えへん。これは、めちゃくちゃ合理的な労働力の配分やと思わへん?
「非其農則何食、非其桑則何服」っちゅう部分は、特に印象的やな。「農業をせえへんかったら、何を食べるんや?養蚕をせえへんかったら、何を着るんや?」っちゅう意味や。政治っちゅうのは、結局は民衆の「食べる」「着る」っちゅう基本的な生活を支えるためにあるんや、っちゅう太子さんの考えがよう表れてるやろ。どんなに立派な宮殿を建てても、どんなに大きな軍隊を作っても、民衆が食べるもんがなかったら、国は滅びてしまうからな。
例えばな、隋の煬帝っちゅう皇帝は、大運河を建設するために、民衆を無理やり働かせたんや。農繁期でも関係なく、何百万人もの人を工事に駆り出した。その結果、農業が荒廃して、民衆が飢えて、最後は反乱が起きて隋が滅んでしもうた。太子さんは、そういう隋の失敗を知ってて、「民衆の生活を脅かすような労働力の動員はしたらあかん」って考えてはったんやろな。
現代風に言うたら、「季節労働者の労働権を守りましょう」「農繁期には農業に専念できる環境を作りましょう」っちゅう感じやろか。農業や漁業みたいに、季節に左右される仕事に就いてる人たちの都合を、国が考えなあかんっちゅうことや。例えば、「今は漁の最盛期やから、別の仕事には行けへん」って言うたら、それを尊重せなあかん。無理やり駆り出したら、その年の漁獲が減って、結局みんなが損をする。
この条文はな、国家による労働力動員が民衆の生活基盤を脅かしてはならないという、権力行使の限界を示した重要な規定やと思うで。政治家は、この原点を忘れたらあかんのやと思うんやでな。太子さんは、民衆の暮らしを第一に考えて、国家の都合を押し付けるんやなくて、民衆の都合に合わせて政策を考えるべきやって、教えてくれてるんや。うちは、この第十六条が、経済政策と民衆の生活権の関係を示した、とても実践的な条文やと思ってるんやけど、知らんけど。
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