おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第12条国司や国造は、民衆から勝手に税金を取ったらあかん

第十二条はな、「国司、国造は、百姓を斂むることなかれ」っちゅうことやねん。これは、国を治める役人たちは、民衆から勝手に税金を取ったらあかん、っちゅう意味や。

国っちゅうのは、君主が二人おるわけやないし、民も二人の主人を持つわけやない。この国のすべての人々は、王様を主人としてるんや。役人として任命された人たちは、みんな王様の家来なんやで。それやのに、どうして公(王様)と一緒になって、民衆から税金を取り立てることができるんや。

つまり、役人が勝手に民衆から税金を取るっちゅうのは、王様の権限を勝手に使うことになるから、絶対にあかんっちゅうことやな。

ワンポイント解説

税制と政治権力の関係について、とても重要なことを教えてくれる条文なんや。太子さんは、「税金を取る権利は王様にだけある、役人が勝手に取ったらあかん」と明確に言うてはるんやな。これは、当時の日本が抱えてた深刻な問題に対する、太子さんの答えやったんや。

当時の日本はな、地方の豪族や役人(国司・国造)が、自分の領地で勝手に税金を取り立ててたんや。法律で決められた税金以外にも、「これも払え、あれも払え」って、民衆から無理やりお金や米を取り上げてたんやな。例えばな、朝廷に収める税は決まってるのに、地方の役人が「道路を作るからお金を出せ」「お祭りをするから米を出せ」って、勝手に追加の税を課してたんや。民衆は二重、三重に税金を取られて、ほんまに苦しんでたわけやな。

太子さんはな、「國非二君、民無兩主」って言うてはる。これは「国には二人の君主はおらへん、民には二人の主人はおらへん」っちゅう意味や。つまり、権力は一つに集中してるべきで、バラバラの権力者が勝手に税金を取り立てたら、国が混乱してしまうっちゅうことやねん。これは、中央集権的な国家体制を目指す、とても重要な宣言やったんや。

例えばな、当時の地方の役人の中には、朝廷に納めるべき税を横領して、自分の懐に入れてる人もおったんや。「朝廷には少なめに報告して、差額は自分のものにする」っちゅう、ほんまにひどいことをしてたんやな。太子さんは、そういう腐敗を防ぐために、「役人は王様の家来やから、王様の許可なしに勝手に税金を取ったらあかん」って、はっきりさせたわけや。

現代風に言うたら、「税金は法律に基づいて、正当な手続きで徴収せなあかん。役人が勝手に決めて取ったらあかん」っちゅうことやろ。これって、「法治主義」や「租税法律主義」の考え方にも通じるやろ。租税法律主義っちゅうのはな、「税金は国会が制定した法律に基づいてのみ課される」っちゅう現代の原則やけど、太子さんは1400年前に、もうその基本的な考え方を示してはったんやな。

「所任之官司、皆是王臣」っちゅう部分も大事やで。これは「任命された役人は、みんな王様の家来や」っちゅう意味や。つまり、役人は自分の権力で動いてるんやのうて、王様から委任された権限で動いてるだけやから、その範囲を超えたらあかんっちゅうことやねん。これは、現代の「権限踰越」(権限を超えた行為は無効)っちゅう考え方にも通じるで。

でもな、現代では民主主義で国民が主権者やから、「王様の代わりに国民が決める」っちゅう感じになってるけどな。基本的な考え方「権力者が勝手に税金を決めたらあかん」「税金は法律に基づいて取らなあかん」っちゅうのは、今でも大事な原則やと思うんや。うちは、この第十二条が、日本の財政制度の基礎を作った、とても重要な条文やと思ってるんやでな。知らんけど。

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