おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第11条 手柄と過ちをちゃんと見極めて、罰と褒美を正しく与えなはれ

第11条 功過こうか明察めいさつし、罰賞ばっしょうかならてよ

第11条 手柄と過ちをちゃんと見極めて、罰と褒美を正しく与えなはれ

第十一条はな、「功過を明察して、罰賞必ず當てよ」っちゅうことやねん。これは、手柄と過ちをちゃんと見極めて、罰と褒美を正しく与えなさい、っちゅう意味や。

最近は、褒美が手柄に対してちゃんと与えられてへんし、罰も罪に対してちゃんと与えられてへん状況になってるんや。仕事を担当してる偉い人たちは、賞罰をもっとはっきりさせなあかんで。

十一じゅういちいわく。功過こうか明察めいさつし、罰賞ばっしょうかならてよ。日者このごろしょうこうらず、ばつつみらず。執事しつじ群卿ぐんけいよろしく賞罰しょうばつあきらかにすべし。

第十一条はな、「功過を明察して、罰賞必ず當てよ」っちゅうことやねん。これは、手柄と過ちをちゃんと見極めて、罰と褒美を正しく与えなさい、っちゅう意味や。

最近は、褒美が手柄に対してちゃんと与えられてへんし、罰も罪に対してちゃんと与えられてへん状況になってるんや。仕事を担当してる偉い人たちは、賞罰をもっとはっきりさせなあかんで。

ワンポイント解説

今でいう「人事評価」や「成果主義」について書いてあるんや。太子さんは、頑張った人はちゃんと評価して、悪いことをした人はちゃんと責任を取らせなあかん、っちゅうことを言うてはるんやな。「功過を明察して、罰賞必ず當てよ」っちゅうのは、手柄と過ちをちゃんと見極めて、罰と褒美を正しく与えなさい、っちゅう意味や。

でもな、太子さんは「日者、賞不在功、罰不在罪」って言うて、当時の実態を批判してはるんや。「最近は、褒美が手柄にちゃんと対応してへんし、罰も罪にちゃんと対応してへん」っちゅうことやねん。つまり、頑張った人が評価されへんで、悪いことをした人が罰せられへん、っちゅう不公正な状況があったわけや。

例えばな、当時の役人の中には、コネや縁故で出世する人が多かったんや。有力な豪族の親戚やったら、大して仕事してへんでも重要な役職に就けた。逆に、どんなに優秀で一生懸命働いても、家柄が低かったら評価されへんかった。また、罰についても、権力者に気に入られてる人は、悪いことをしても見逃されて、権力者に嫌われてる人は、たいしたことしてへんのに厳しく罰せられた。そういう不公平なことが、しょっちゅうあったんやな。

太子さんは、そういう状況を変えようとして、「執事群卿、宜明賞罰」って言うてはる。「仕事を担当してる偉い人たちは、賞罰をもっとはっきりさせなあかんで」っちゅう意味や。つまり、客観的な基準に基づいて、公正に評価せなあかんっちゅうことやねん。これは、現代の「成果主義」や「能力主義」の原型やと言えるやろ。

公正な評価システムがあると、みんなやる気が出るんや。「頑張ったら認めてもらえる」「悪いことをしたら罰せられる」って分かってたら、みんな真面目に働くやろ。逆に、不公正な評価ばっかりやと、みんなやる気をなくしてしまう。「どうせ頑張っても評価されへん」「コネがある人だけが得をする」って思ったら、誰も一生懸命働かへんようになるやろ。

でもな、現代では、厳し過ぎる成果主義の問題も指摘されてるんや。数字だけで評価されて、人間的な配慮がなかったり、短期的な成果ばっかり重視して、長期的な視点が失われたり。太子さんが言いたかったんは、「公正で透明な評価システムを作って、みんなが納得できるようにしよう」っちゅうことやと思うんやでな。

例えばな、冠位十二階っちゅう太子さんが作った制度は、まさにこの第十一条の精神を実現しようとしたもんやった。生まれや家柄やのうて、能力や功績で役人の地位を決める。ちゃんと仕事をした人は昇進させて、失敗した人は降格させる。そういう明確な評価基準を作ることで、役人たちのやる気を引き出そうとしたんやな。うちは、この第十一条が、公正な人事評価の重要性を示した、とても実践的な条文やと思ってるんやけど、知らんけど。

第十一条は賞罰の公正性と適切性を重視した条文である。「功過を明察し、罰賞必ず當てよ」は、客観的な成果評価に基づく人事制度の確立を目指している。当時の政治状況において、縁故主義や恣意的な人事が横行していたことへの批判的姿勢が窺える。

条文は当時の賞罰制度の問題点を具体的に指摘している。「賞は功に在らず、罰は罪に在らず」という現状認識は、成果と評価の不一致を鋭く突いている。これは現代の人事評価制度における「成果主義」の原型的思想として位置づけることができる。

太子の意図は、公正で透明性の高い評価システムの構築にあった。適切な賞罰制度は、組織メンバーのモチベーション向上と行動指針の明確化に寄与する。また、公正な評価は組織への信頼性を高め、全体的な効率性向上をもたらす効果がある。

現代的観点から見ると、この条文は人事管理における客観性と公平性の重要性を先駆的に示している。ただし、現代では過度な成果主義による弊害も指摘されており、評価の多面性や長期的視点の重要性も認識されている。太子の根本的な主張である「公正な評価」の原則は現代においても有効であり、その具体的な実現方法については時代に応じた工夫が求められる。

今でいう「人事評価」や「成果主義」について書いてあるんや。太子さんは、頑張った人はちゃんと評価して、悪いことをした人はちゃんと責任を取らせなあかん、っちゅうことを言うてはるんやな。「功過を明察して、罰賞必ず當てよ」っちゅうのは、手柄と過ちをちゃんと見極めて、罰と褒美を正しく与えなさい、っちゅう意味や。

でもな、太子さんは「日者、賞不在功、罰不在罪」って言うて、当時の実態を批判してはるんや。「最近は、褒美が手柄にちゃんと対応してへんし、罰も罪にちゃんと対応してへん」っちゅうことやねん。つまり、頑張った人が評価されへんで、悪いことをした人が罰せられへん、っちゅう不公正な状況があったわけや。

例えばな、当時の役人の中には、コネや縁故で出世する人が多かったんや。有力な豪族の親戚やったら、大して仕事してへんでも重要な役職に就けた。逆に、どんなに優秀で一生懸命働いても、家柄が低かったら評価されへんかった。また、罰についても、権力者に気に入られてる人は、悪いことをしても見逃されて、権力者に嫌われてる人は、たいしたことしてへんのに厳しく罰せられた。そういう不公平なことが、しょっちゅうあったんやな。

太子さんは、そういう状況を変えようとして、「執事群卿、宜明賞罰」って言うてはる。「仕事を担当してる偉い人たちは、賞罰をもっとはっきりさせなあかんで」っちゅう意味や。つまり、客観的な基準に基づいて、公正に評価せなあかんっちゅうことやねん。これは、現代の「成果主義」や「能力主義」の原型やと言えるやろ。

公正な評価システムがあると、みんなやる気が出るんや。「頑張ったら認めてもらえる」「悪いことをしたら罰せられる」って分かってたら、みんな真面目に働くやろ。逆に、不公正な評価ばっかりやと、みんなやる気をなくしてしまう。「どうせ頑張っても評価されへん」「コネがある人だけが得をする」って思ったら、誰も一生懸命働かへんようになるやろ。

でもな、現代では、厳し過ぎる成果主義の問題も指摘されてるんや。数字だけで評価されて、人間的な配慮がなかったり、短期的な成果ばっかり重視して、長期的な視点が失われたり。太子さんが言いたかったんは、「公正で透明な評価システムを作って、みんなが納得できるようにしよう」っちゅうことやと思うんやでな。

例えばな、冠位十二階っちゅう太子さんが作った制度は、まさにこの第十一条の精神を実現しようとしたもんやった。生まれや家柄やのうて、能力や功績で役人の地位を決める。ちゃんと仕事をした人は昇進させて、失敗した人は降格させる。そういう明確な評価基準を作ることで、役人たちのやる気を引き出そうとしたんやな。うちは、この第十一条が、公正な人事評価の重要性を示した、とても実践的な条文やと思ってるんやけど、知らんけど。

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