おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第7条第7条 隣国での徒党禁止

隣国で新しいことを企てて徒党を結ぶ者がおったら、早う幕府に報告せなあかんことやで。

人には誰しも仲間内の集まりがあるもんやけど、道理をわきまえとる者は少ないんよ。せやから、主君や親に従わんかったり、急に近所づきあいを乱したりしてまうんや。昔からの決まりを守らんと、なんで新しいことを企てる必要があるんやろか。

ワンポイント解説

人が誰かと仲良くグループを作ること自体は、ごく自然なことやと思うんよ。この条文がややこしいのは、その「仲良し」が国境をまたいで、政治的な意味を持ってしまう場合を問題にしとるところやねん。

例えばな、隣り合う国のMさんとNさんいう二人の大名が、最初はただの気の合う付き合いから始めて、だんだん「お互い何かあったら助け合おう」いう約束をこっそり交わしたとするやろ。本人らは友情のつもりでも、幕府から見たら、知らんところで軍事的なつながりが生まれとることになるんよ。

「旧例を守らずして何ぞ新儀を企てんや」ていう問いかけは、なかなか厳しい言葉やな。新しいことを企てる時点で、もう秩序を乱す芽やと見なされてしまうんよ。息苦しい話やとは思うけど、幕府にしたら、諸大名同士が幕府の目の届かんところで結びつくことこそが、一番の脅威やったんやろうな。

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