おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第5条第5条 他国者の交流禁止

これから先は、自分とこの領国の者以外、つまり他国の出身者を家中に交えて置いたらあかんことやで。

そもそも国によって風習いうんはそれぞれ違うもんなんや。他国の者を置いとったら、自分とこの秘密が他国に漏れてしもたり、逆に他国の秘密が持ち込まれたりするやろ。これはへつらいや謀略の芽になるんやで。

ワンポイント解説

人を信用するかどうかは出身地だけでは決められへん、いうのは今の感覚やと当たり前に思うことやけど、この条文はまさに逆の発想でできとるんよ。戦国の頃は実力さえあれば出身を問わず登用する風潮があったのに、江戸幕府はそれをあえて締め出そうとしたんやな。

例えばな、Iさんいう大名の家に、隣国出身のJさんが行儀見習いとして仕えとったとするやろ。Jさん自身は真面目に働いとって、悪気なんて全然ないんよ。せやけど里帰りのたびに、家族との世間話の中でぽろっと「うちの殿様は今こんなことで悩んどってな」て話してしまうかもしれへん。本人に裏切るつもりがのうても、国と国の間に情報の抜け道ができてしまうんよ。

この条文が守ろうとしとるんは、人そのものへの不信いうより「情報のつながり」やと、わたしは思うわ。有能な人を遠ざけるんはもったいない話なんやけど、諸大名が人材や情報を通じてこっそり結びつくことを、幕府はそれだけ警戒しとったていうことやねん。

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