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第suppl_9条 船舶賃貸借に関する経過措置

第suppl_9条 船舶賃貸借に関する経過措置

第suppl_9条 船舶賃貸借に関する経過措置

新商法第七百二条の規定は、施行日前に締結された船舶の賃貸借契約については、適用せえへんで。

新商法第七百二条の規定は、施行日前に締結された船舶の賃貸借契約については、適用しない。

新商法第七百二条の規定は、施行日前に締結された船舶の賃貸借契約については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

船を借りる契約の経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に船の賃貸借契約ができてた場合は、新しい法律の第702条の規定は適用されへん。契約した時のルールがそのまま続くっちゅうことやね。

例えばな、Fさんが漁業をしてて、令和5年2月に船の持ち主と「2年間、この船を借ります」っていう契約を結んどったとするやろ。4月に新商法が施行されて、船の賃貸借に関する新しいルールができたとしても、Fさんの契約には適用されへん。「契約した時の約束がそのまま有効」っちゅうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、契約の安定性を保つためやねん。賃貸借契約は期間が長いことが多いさかい、途中で法律が変わって契約の内容が大きく変わるのは困る。「賃料はいくらか」「修繕費はどっちが負担するか」も契約時の法律を前提に決めとるんやから。せやから、契約時点の法律を適用して、新しい契約から新しい法律が使われる。これが契約当事者の予見可能性を守る原則やで。

施行日前に締結された船舶賃貸借契約については、新商法の規定が適用されない経過措置です。

船を借りる契約の経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に船の賃貸借契約ができてた場合は、新しい法律の第702条の規定は適用されへん。契約した時のルールがそのまま続くっちゅうことやね。

例えばな、Fさんが漁業をしてて、令和5年2月に船の持ち主と「2年間、この船を借ります」っていう契約を結んどったとするやろ。4月に新商法が施行されて、船の賃貸借に関する新しいルールができたとしても、Fさんの契約には適用されへん。「契約した時の約束がそのまま有効」っちゅうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、契約の安定性を保つためやねん。賃貸借契約は期間が長いことが多いさかい、途中で法律が変わって契約の内容が大きく変わるのは困る。「賃料はいくらか」「修繕費はどっちが負担するか」も契約時の法律を前提に決めとるんやから。せやから、契約時点の法律を適用して、新しい契約から新しい法律が使われる。これが契約当事者の予見可能性を守る原則やで。

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