第suppl_8条 共有に係る船舶についての損益の分配等に関する経過措置
第suppl_8条 共有に係る船舶についての損益の分配等に関する経過措置
共有に係る船舶であって施行日前に発航をしたものについての旧商法第六百九十七条に規定する損益の分配については、その航海に限り、なお従前の例による。
前項に規定する船舶の利用に関する計算については、新商法第六百九十九条第二項の規定にかかわらず、その航海に限り、なお従前の例による。
共有に係る船舶であって施行日前に発航をしたもんについての旧商法第六百九十七条に規定する損益の分配については、その航海に限り、なお従前の例によるんや。
前項に規定する船舶の利用に関する計算については、新商法第六百九十九条第二項の規定にかかわらず、その航海に限り、なお従前の例によるねん。
共有船舶で施行日前に発航したものについての損益分配は、その航海に限り従来の法律が適用されます。
みんなで持ってる船の収入や費用の分け方についての経過措置を決めてるんやで。新しい法律ができる前に出港した船については、その航海の間だけ昔の法律で損益を分けるんや。航海の途中でルールが変わると混乱するから、その航海が終わるまでは昔のルールで統一するんやね。
例えばな、AさんとBさんとCさんが3人で船を共有してて、その船が令和5年3月に出港して6月に戻ってくる予定やったとするやろ。4月に新商法が施行されて損益の分配方法が変わったとしても、この航海については昔の法律で計算される。「出港した時のルールで、その航海の分配を決める」っちゅうことやね。
なんでこういうルールがあるかっちゅうと、航海単位で切り替える方が合理的やからやねん。航海の途中で分配ルールが変わったら、「燃料費や人件費はどっちのルールで計算するんや」って混乱してしまう。せやから、出港した時の法律をその航海が終わるまで適用する。次の航海からは新しい法律やね。これが航海単位の安定性の原則やで。
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