おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_7条 船舶に対する差押え等に関する経過措置

第suppl_7条 船舶に対する差押え等に関する経過措置

第suppl_7条 船舶に対する差押え等に関する経過措置

施行日前に申し立てられた船舶の差押え又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、新商法第六百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例によるで。

施行日前に申し立てられた船舶の差押え又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、新商法第六百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前に申し立てられた船舶の差押え又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、新商法第六百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例によるで。

ワンポイント解説

船を差し押さえる手続きの経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に差押えの申請が出されてた場合は、昔の法律のまま扱われるんや。手続きの途中で法律が変わると混乱するから、申請した時の法律で一貫して処理されるんやね。

例えばな、Eさんが船の持ち主から代金を回収できんで困ってて、令和5年3月に「船を差し押さえたい」っていう申請を裁判所に出したとするやろ。その後、4月に新商法が施行されて差押えの要件が変わったとしても、Eさんの申請は昔の法律で審査される。「申請した時のルールで最後まで判断してもらえる」っていうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、手続きの公平性を保つためやねん。差押えの申請をした時は、そのときの法律の要件を満たしとったのに、途中で法律が変わって要件が厳しくなったら「話が違う」ってなるやろ。逆に要件が緩くなっても、相手方が「不公平や」って思うかもしれへん。せやから、申請した時の法律で一貫して処理する。これが手続的安定性の原則やで。

施行日前に申し立てられた船舶の差押えや仮差押えについては、新商法の規定にかかわらず従来の法律が適用されます。

船を差し押さえる手続きの経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に差押えの申請が出されてた場合は、昔の法律のまま扱われるんや。手続きの途中で法律が変わると混乱するから、申請した時の法律で一貫して処理されるんやね。

例えばな、Eさんが船の持ち主から代金を回収できんで困ってて、令和5年3月に「船を差し押さえたい」っていう申請を裁判所に出したとするやろ。その後、4月に新商法が施行されて差押えの要件が変わったとしても、Eさんの申請は昔の法律で審査される。「申請した時のルールで最後まで判断してもらえる」っていうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、手続きの公平性を保つためやねん。差押えの申請をした時は、そのときの法律の要件を満たしとったのに、途中で法律が変わって要件が厳しくなったら「話が違う」ってなるやろ。逆に要件が緩くなっても、相手方が「不公平や」って思うかもしれへん。せやから、申請した時の法律で一貫して処理する。これが手続的安定性の原則やで。

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