第suppl_68条 削除
第suppl_68条 削除
商法第五百七十五条及第五編第二章第二節ハ之ヲ削除ス但シ商法其ノ他ノ法令ノ規定ノ適用上之ニ依ルベキ場合ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス
商法第五百七十五条及第五編第二章第二節ハ之ヲ削除ス但シ商法其ノ他ノ法令ノ規定ノ適用上之ニ依ルベキ場合ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス(商法第五百七十五条及び第五編第二章第二節はこれを削除するんや。ただし、商法その他の法令の規定の適用上これによるべき場合においては、なおその効力を有するで。)
ワンポイント解説
商法の一部が削除されることになりますが、他の法令の適用上必要な場合はなおその効力を有します。
商法の一部を削除するけど、他の法律との関係で必要な場合はまだ効力を持つって決めてるんやで。法律を削除する時も、他の法律との整合性を考えなあかんのや。削除しても他の法律が成り立たなくなったら困るからやね。
例えばな、商法のある条文を削除することになったとするやろ。せやけど、他の法律、たとえば民法とか会社法とかが、その削除された条文を参照してることがある。「商法第○○条による」って書いてあるわけや。そんな時、完全に削除してしもたら、その他の法律が機能せえへんようになってしまう。
せやから、「削除するけど、他の法律が参照する場合は効力を残しておく」っていう工夫をしとるんや。これで、法律全体の整合性を保てる。法律は単独で存在しとるんやなくて、他の法律と複雑に絡み合っとる。一つを変えたら全体に影響する。これが法体系の調和を保つ原則やで。
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