第suppl_67条 施行期日
第suppl_67条 施行期日
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ムる(この法律の施行期日は勅令で定めるんやで。)
ワンポイント解説
この法律の施行期日は勅令で定めることを定めています。
法律の施行期日を勅令で定めるって決めてるんやで。法律ができても、すぐに施行されるとは限らへん。準備期間が必要な場合や、他の法律との調整が必要な場合は、勅令で施行日を決めることで柔軟に対応できるんや。
例えばな、新しい商法ができたとして、その内容が複雑で、会社や商店が対応するのに時間がかかるとするやろ。すぐに「明日から新しい法律です」って言われても困る。せやから、勅令で「○月○日から施行します」って決めることで、みんなに準備期間を与えられるんやね。
なんでこういう仕組みがあるかっちゅうと、法律を実効性のある形で施行するためやねん。法律は作っただけでは意味がない。みんなが理解して、準備して、ちゃんと守れるようにならなあかん。せやから、状況に応じて施行日を決められる柔軟性が必要なんや。これが法の円滑な施行を保つ知恵やで。
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