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第suppl_6条 寄託に関する経過措置

第suppl_6条 寄託に関する経過措置

第suppl_6条 寄託に関する経過措置

施行日前に締結された寄託契約(以下「旧寄託契約」というねん。)については、なお従前の例によるんや。

施行日前に締結された寄託契約(以下「旧寄託契約」という。)については、なお従前の例による。

施行日前に締結された寄託契約(以下「旧寄託契約」というねん。)については、なお従前の例によるんや。

ワンポイント解説

寄託契約の経過措置について決めてるんやで。寄託契約っちゅうのは、荷物を預かってもらう契約のことで、新しい法律ができる前に結ばれた契約は、昔の法律がそのまま適用されるんや。倉庫業者とか、荷物を預かる業者と結んだ約束は、そのまま守られるんやね。

例えばな、Dさんが商店を経営してて、「半年間、倉庫に商品を預ける」っていう契約を、新しい法律ができる前に結んどったとするやろ。その後、新しい法律が施行されて、倉庫業者の責任範囲とか賠償額の計算方法が変わったとしても、Dさんの契約については昔の法律がそのまま適用されるんや。「預けた時のルールで、最後まで預かってもらえる」っていう安心感があるんやね。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、預ける側も預かる側も、契約した時の法律を前提に条件を決めとるからやねん。保管料、補償額、保険のかけ方、全部最初のルールで決めとる。途中で法律が変わって、「預かる側の責任が重くなりました」とか「軽くなりました」とかなったら、どっちかが不公平を感じてしまう。せやから、契約した時の法律をそのまま使う。これが契約尊重の原則やで。

施行日前に締結された寄託契約については、従来の法律が適用される経過措置です。

寄託契約の経過措置について決めてるんやで。寄託契約っちゅうのは、荷物を預かってもらう契約のことで、新しい法律ができる前に結ばれた契約は、昔の法律がそのまま適用されるんや。倉庫業者とか、荷物を預かる業者と結んだ約束は、そのまま守られるんやね。

例えばな、Dさんが商店を経営してて、「半年間、倉庫に商品を預ける」っていう契約を、新しい法律ができる前に結んどったとするやろ。その後、新しい法律が施行されて、倉庫業者の責任範囲とか賠償額の計算方法が変わったとしても、Dさんの契約については昔の法律がそのまま適用されるんや。「預けた時のルールで、最後まで預かってもらえる」っていう安心感があるんやね。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、預ける側も預かる側も、契約した時の法律を前提に条件を決めとるからやねん。保管料、補償額、保険のかけ方、全部最初のルールで決めとる。途中で法律が変わって、「預かる側の責任が重くなりました」とか「軽くなりました」とかなったら、どっちかが不公平を感じてしまう。せやから、契約した時の法律をそのまま使う。これが契約尊重の原則やで。

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