第suppl_5条 旅客運送に関する経過措置
第suppl_5条 旅客運送に関する経過措置
施行日前に締結された旅客運送契約(以下この条において「旧旅客運送契約」という。)並びに旧旅客運送契約に係る手荷物(旅客から引渡しを受けていないものにあっては、身の回り品を含む。)に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に旧旅客運送契約に基づいて発生した旅客の生命又は身体の侵害に係る運送人の損害賠償の責任については、この限りでない。
施行日前に締結された旅客運送契約(以下この条において「旧旅客運送契約」というで。)並びに旧旅客運送契約に係る手荷物(旅客から引渡しを受けてへんもんにあっては、身の回り品を含む。)に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例によるんやで。ただし、施行日以後に旧旅客運送契約に基づいて発生した旅客の生命又は身体の侵害に係る運送人の損害賠償の責任については、この限りやあらへんねん。
施行日前の旅客運送契約については従来の法律を適用しますが、施行日以後に生じた生命・身体侵害については新法が適用されます。
旅客運送契約の経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に結ばれた旅客運送契約は、基本的には昔の法律がそのまま適用されるんや。せやけど、人の命や体に関する事故については、新しい法律が施行された後なら新しい法律が適用されるっていう特別なルールがあるんやね。
例えばな、Cさんが旅行会社と「来年夏に船で旅行する」っていう契約を、新しい商法施行の前に結んどったとするやろ。その後、新しい法律が施行されて、手荷物の紛失についての賠償ルールが変わったとしても、Cさんの契約の荷物については昔の法律が適用される。せやけど、施行後の旅行中に船で怪我をしたり、不幸にも命に関わる事故があったりした場合は、新しい法律の保護が適用されるんやね。
なんでこんな二段構えになっとるかっちゅうと、人の命や体は何よりも大事やからやねん。荷物の紛失とかは契約の安定性を優先してええけど、命に関わることは新しい法律で手厚く保護する必要がある。「荷物は古いルール、命は新しいルール」っていう使い分けをしとるんや。これが人命尊重の原則やで。
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