おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_3条 運送取扱営業に関する経過措置

第suppl_3条 運送取扱営業に関する経過措置

第suppl_3条 運送取扱営業に関する経過措置

施行日前に締結された運送取扱契約(以下「旧運送取扱契約」というで。)並びに旧運送取扱契約に係る運送品に関する運送取扱人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例によるんや。

施行日前に締結された運送取扱契約(以下「旧運送取扱契約」という。)並びに旧運送取扱契約に係る運送品に関する運送取扱人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。

施行日前に締結された運送取扱契約(以下「旧運送取扱契約」というで。)並びに旧運送取扱契約に係る運送品に関する運送取扱人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例によるんや。

ワンポイント解説

運送取扱契約の経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に結ばれた運送取扱契約は、従来の法律のまま扱われるんや。運送取扱人っちゅうのは、荷物の運送を取り次ぐ仲介業者のことやね。

例えばな、Aさんが商店を経営してて、令和5年3月に運送取扱業者と「1年間、毎月荷物を東京まで送ってもらう」っていう長期契約を結んどったとするやろ。その業者が実際の運送会社を手配してくれるわけや。ところが4月に新商法が施行されて、運送取扱人の責任範囲が変わったとしても、Aさんの契約には昔の法律が適用される。契約時の条件がそのまま続くんやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、契約の安定性を守るためやねん。契約した時は古い法律やったのに、途中で新しい法律に変わって責任範囲が変わってしまったら、「保険をどれだけかけるべきか」「手数料はいくらが妥当か」っていう前提が崩れてしまう。せやから、契約した時の法律をそのまま使う。これが信頼保護の原則やで。

施行日前に締結された運送取扱契約については、従来の法律のまま扱われるという経過措置です。

運送取扱契約の経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に結ばれた運送取扱契約は、従来の法律のまま扱われるんや。運送取扱人っちゅうのは、荷物の運送を取り次ぐ仲介業者のことやね。

例えばな、Aさんが商店を経営してて、令和5年3月に運送取扱業者と「1年間、毎月荷物を東京まで送ってもらう」っていう長期契約を結んどったとするやろ。その業者が実際の運送会社を手配してくれるわけや。ところが4月に新商法が施行されて、運送取扱人の責任範囲が変わったとしても、Aさんの契約には昔の法律が適用される。契約時の条件がそのまま続くんやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、契約の安定性を守るためやねん。契約した時は古い法律やったのに、途中で新しい法律に変わって責任範囲が変わってしまったら、「保険をどれだけかけるべきか」「手数料はいくらが妥当か」っていう前提が崩れてしまう。せやから、契約した時の法律をそのまま使う。これが信頼保護の原則やで。

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