第suppl_29条 施行期日
第suppl_29条 施行期日
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行するんや。
ワンポイント解説
この附則は、昭和23年1月1日に施行されることを定めています。
いつから法律が始まるかを決めてるんやで。昭和23年1月1日から施行されるっちゅうことやね。戦後の新しい日本の法律として、商法が整備された大事な日やねん。
例えばな、戦前の商法と戦後の商法では、いろんなルールが変わったんや。昭和23年1月1日からは、新しいルールで取引をせなあかん。その日より前は旧法、その日からは新法っていう明確な切り替えがあるんやね。商店も会社も、その日までに新しいルールを理解して準備する必要があったんや。
なんでこうやって施行日をはっきり決めとくかっちゅうと、みんながその日から新しいルールに従えるようにするためやねん。「今日から新しい法律です」って急に言われても困るやろ。事前に日にちが分かってたら、準備ができる。これが法的安定性を保つ基本的な配慮やで。
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