おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_23条 組織変更に関する経過措置

第suppl_23条 組織変更に関する経過措置

第suppl_23条 組織変更に関する経過措置

この法律の施行前に決議があった株式会社又は有限会社の組織変更に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例によるんや。

この法律の施行前に決議があった株式会社又は有限会社の組織変更に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

この法律の施行前に決議があった株式会社又は有限会社の組織変更に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例によるんや。

ワンポイント解説

会社の形態を変える組織変更の経過措置について決めてるんやで。株式会社から他の形態に変わるとか、そういう変更が新しい法律ができる前に決まってた場合は、昔の法律で処理されるんや。組織変更は会社の基本的な構造を変える大きな手続きやね。

例えばな、Uさんが経営する株式会社が、令和5年3月の株主総会で「有限会社に組織変更します」って決議したとするやろ。4月に新しい法律が施行されて、組織変更の手続きや株主保護のルールが変わったとしても、Uさんの会社の組織変更は昔の法律で進められる。「決議した時のルールで最後まで」っちゅうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、組織変更は準備に時間がかかるからやねん。定款の変更、株主への説明、債権者への通知、登記の準備、いろんな手続きを順番にやっていく。途中で法律が変わって手続きが変わったら、最初からやり直しになってしまう。せやから、決議した時の法律をそのまま使う。これが企業活動の安定性を保つ原則やで。

この法律の施行前に決議があった会社の組織変更については、施行後も従来の法律が適用されます。

会社の形態を変える組織変更の経過措置について決めてるんやで。株式会社から他の形態に変わるとか、そういう変更が新しい法律ができる前に決まってた場合は、昔の法律で処理されるんや。組織変更は会社の基本的な構造を変える大きな手続きやね。

例えばな、Uさんが経営する株式会社が、令和5年3月の株主総会で「有限会社に組織変更します」って決議したとするやろ。4月に新しい法律が施行されて、組織変更の手続きや株主保護のルールが変わったとしても、Uさんの会社の組織変更は昔の法律で進められる。「決議した時のルールで最後まで」っちゅうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、組織変更は準備に時間がかかるからやねん。定款の変更、株主への説明、債権者への通知、登記の準備、いろんな手続きを順番にやっていく。途中で法律が変わって手続きが変わったら、最初からやり直しになってしまう。せやから、決議した時の法律をそのまま使う。これが企業活動の安定性を保つ原則やで。

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