おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_2条 商法の一部改正に伴う経過措置の原則

第suppl_2条 商法の一部改正に伴う経過措置の原則

第suppl_2条 商法の一部改正に伴う経過措置の原則

第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」というで。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」というねん。)前に生じた事項にも適用するんや。ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」というで。)の規定によって生じた効力を妨げへんねん。

第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」というで。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」というねん。)前に生じた事項にも適用するんや。ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」というで。)の規定によって生じた効力を妨げへんねん。

ワンポイント解説

新しい商法がどう適用されるかの基本ルールを決めてるんやで。新商法は原則として施行前のことにも適用されるんやけど、旧商法でできたことは無効にならへん。両方のバランスを取ってるんやね。

例えばな、Aさんが令和5年3月に運送契約を結んでて、令和5年4月に新商法が施行されたとするやろ。新しい商法では運送人の責任範囲が変わっとったとしても、Aさんの契約そのものは無効にならへん。旧商法で正当に結ばれた契約は尊重されるんや。ただし、4月以降の扱いについては新商法の規定が適用されることもあるんやね。

なんでこういう仕組みにしとるかっちゅうと、法的安定性と進歩のバランスを取るためやねん。過去のことを全部無効にしたら大混乱やし、かといって新しいルールを全く適用せえへんかったら法改正の意味がない。せやから、「過去の効力は守るけど、今後は新しいルールで」っていう柔軟な対応をしとるんや。これが法の継続性と革新性を両立させる知恵やね。

改正後の商法(新商法)は、原則として施行前に生じた事項にも適用されますが、旧商法によって生じた効力は尊重されます。

新しい商法がどう適用されるかの基本ルールを決めてるんやで。新商法は原則として施行前のことにも適用されるんやけど、旧商法でできたことは無効にならへん。両方のバランスを取ってるんやね。

例えばな、Aさんが令和5年3月に運送契約を結んでて、令和5年4月に新商法が施行されたとするやろ。新しい商法では運送人の責任範囲が変わっとったとしても、Aさんの契約そのものは無効にならへん。旧商法で正当に結ばれた契約は尊重されるんや。ただし、4月以降の扱いについては新商法の規定が適用されることもあるんやね。

なんでこういう仕組みにしとるかっちゅうと、法的安定性と進歩のバランスを取るためやねん。過去のことを全部無効にしたら大混乱やし、かといって新しいルールを全く適用せえへんかったら法改正の意味がない。せやから、「過去の効力は守るけど、今後は新しいルールで」っていう柔軟な対応をしとるんや。これが法の継続性と革新性を両立させる知恵やね。

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