おおさかけんぽう

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第suppl_19条 商法の一部改正に伴う経過措置

第suppl_19条 商法の一部改正に伴う経過措置

第suppl_19条 商法の一部改正に伴う経過措置

施行日前に生じた前条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」というで。)第二百九十五条第一項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例によるんや。

施行日前に旧商法第八百四十八条第三項において準用する旧民法第三百八十三条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当権の目的たる船舶についての同項において準用する旧民法第三百七十八条の規定による滌除及び同項において準用する旧民法第三百八十四条に規定する増価競売については、第一条の規定による改正後の民法、第三条の規定による改正後の民事執行法及び前条の規定による改正後の商法の規定にかかわらず、なお従前の例によるねん。

施行日前に生じた前条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百九十五条第一項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。

施行日前に旧商法第八百四十八条第三項において準用する旧民法第三百八十三条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当権の目的たる船舶についての同項において準用する旧民法第三百七十八条の規定による滌除及び同項において準用する旧民法第三百八十四条に規定する増価競売については、第一条の規定による改正後の民法、第三条の規定による改正後の民事執行法及び前条の規定による改正後の商法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前に生じた前条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」というで。)第二百九十五条第一項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例によるんや。

施行日前に旧商法第八百四十八条第三項において準用する旧民法第三百八十三条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当権の目的たる船舶についての同項において準用する旧民法第三百七十八条の規定による滌除及び同項において準用する旧民法第三百八十四条に規定する増価競売については、第一条の規定による改正後の民法、第三条の規定による改正後の民事執行法及び前条の規定による改正後の商法の規定にかかわらず、なお従前の例によるねん。

ワンポイント解説

雇用関係に基づく債権の先取特権と、船に関する抵当権の手続きの経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に発生した給料の請求権や、船を担保にしたお金の手続きについては、昔の法律で処理されるんや。

例えばな、Sさんが船員として働いてて、令和5年3月分の給料をもらってへんかったとするやろ。会社が倒産して、Sさんは「給料を優先的に払ってもらう権利がある」って主張しとる。4月に新商法が施行されて先取特権の扱いが変わったとしても、Sさんの3月分の給料については昔の法律で保護される。「債権が発生した時のルールで守られる」っちゅうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、権利関係を安定させるためやねん。働いた時は、そのときの法律で給料が保護されると信じて働いとる。後から法律が変わって保護が弱くなったら「話が違う」ってなるやろ。船の抵当権も同じで、手続きが始まった時のルールで最後まで処理される。これが既得権を守る原則やで。

施行日前の雇用関係に基づく債権の先取特権や、船舶に関する抵当権の手続については、従来の法律が適用されます。

雇用関係に基づく債権の先取特権と、船に関する抵当権の手続きの経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に発生した給料の請求権や、船を担保にしたお金の手続きについては、昔の法律で処理されるんや。

例えばな、Sさんが船員として働いてて、令和5年3月分の給料をもらってへんかったとするやろ。会社が倒産して、Sさんは「給料を優先的に払ってもらう権利がある」って主張しとる。4月に新商法が施行されて先取特権の扱いが変わったとしても、Sさんの3月分の給料については昔の法律で保護される。「債権が発生した時のルールで守られる」っちゅうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、権利関係を安定させるためやねん。働いた時は、そのときの法律で給料が保護されると信じて働いとる。後から法律が変わって保護が弱くなったら「話が違う」ってなるやろ。船の抵当権も同じで、手続きが始まった時のルールで最後まで処理される。これが既得権を守る原則やで。

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