おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_18条 資本の減少に関する経過措置

第suppl_18条 資本の減少に関する経過措置

第suppl_18条 資本の減少に関する経過措置

この法律の施行前に旧商法第三百七十五条第一項又は旧有限会社法第四十七条の決議があった資本の減少に関しては、なお従前の例によるねん。

この法律の施行前に旧商法第三百七十五条第一項又は旧有限会社法第四十七条の決議があった資本の減少に関しては、なお従前の例による。

この法律の施行前に旧商法第三百七十五条第一項又は旧有限会社法第四十七条の決議があった資本の減少に関しては、なお従前の例によるねん。

ワンポイント解説

会社の資本金を減らす手続きの経過措置について決めてるんやで。資本減少っちゅうのは、会社の基本的な財産の額を減らすことで、慎重に行わなあかん大事な手続きやね。新しい法律ができる前に減資の決議ができてた場合は、昔の法律で処理されるんや。

例えばな、Rさんが経営する会社が業績不振で、資本金を減らすことを令和5年3月の株主総会で決議したとするやろ。4月に新しい法律が施行されて、資本減少の手続きや債権者保護のルールが変わったとしても、Rさんの会社の減資は昔の法律で進められる。「決議した時のルールで最後まで」っちゅうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、資本減少は会社の基盤に関わる大事な手続きやからやねん。債権者への公告、異議申立期間、株主への説明、いろんな手続きを順番にやっていく。途中で法律が変わって手続きが変わったら、債権者も株主も混乱してしまう。せやから、決議した時の法律をそのまま使う。これが企業活動の予見可能性を守る原則やで。

この法律の施行前に資本減少の決議があった場合は、従来の法律が適用される経過措置です。

会社の資本金を減らす手続きの経過措置について決めてるんやで。資本減少っちゅうのは、会社の基本的な財産の額を減らすことで、慎重に行わなあかん大事な手続きやね。新しい法律ができる前に減資の決議ができてた場合は、昔の法律で処理されるんや。

例えばな、Rさんが経営する会社が業績不振で、資本金を減らすことを令和5年3月の株主総会で決議したとするやろ。4月に新しい法律が施行されて、資本減少の手続きや債権者保護のルールが変わったとしても、Rさんの会社の減資は昔の法律で進められる。「決議した時のルールで最後まで」っちゅうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、資本減少は会社の基盤に関わる大事な手続きやからやねん。債権者への公告、異議申立期間、株主への説明、いろんな手続きを順番にやっていく。途中で法律が変わって手続きが変わったら、債権者も株主も混乱してしまう。せやから、決議した時の法律をそのまま使う。これが企業活動の予見可能性を守る原則やで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ