第suppl_17条 会社分割に伴う株式又は持分の消却及び株式の併合に関する経過措置
第suppl_17条 会社分割に伴う株式又は持分の消却及び株式の併合に関する経過措置
この法律の施行前に分割計画書又は分割契約書が作成された会社の分割(分割計画書に旧商法第三百七十四条第二項第七号(旧有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある新設分割又は分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第七号(旧有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある吸収分割に限る。)については、旧商法第二百十二条第一項本文(旧有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第三百七十四条ノ七第一項(第三百七十四条ノ三十一第五項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ十五第二項並びに第三百七十四条ノ三十一第二項の規定並びにこれらの規定によって準用される旧商法第二百十四条第二項及び第二百十五条から第二百十七条までの規定は、なおその効力を有する。
この法律の施行前に分割計画書又は分割契約書が作成された会社の分割(分割計画書に旧商法第三百七十四条第二項第七号(旧有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある新設分割又は分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第七号(旧有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある吸収分割に限る。)については、旧商法第二百十二条第一項本文(旧有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第三百七十四条ノ七第一項(第三百七十四条ノ三十一第五項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ十五第二項並びに第三百七十四条ノ三十一第二項の規定並びにこれらの規定によって準用される旧商法第二百十四条第二項及び第二百十五条から第二百十七条までの規定は、なおその効力を有するんやで。
この法律の施行前に分割計画書が作成された会社分割については、旧商法の規定が引き続き適用されます。
会社を分ける手続きの経過措置について決めてるんやで。会社分割っちゅうのは、会社の一部を別の会社に分けることやね。新しい法律ができる前に分割の計画ができてた場合は、昔の法律で処理されるんや。
例えばな、Qさんが経営する会社が、事業の一部を別会社に分けることにして、令和5年2月に分割計画書を作ったとするやろ。4月に新しい法律が施行されて、会社分割の手続きや株式の扱いが変わったとしても、Qさんの会社分割は昔の法律で進められる。「計画を立てた時のルールで最後まで」っちゅうことやね。
なんでこういうルールがあるかっちゅうと、会社の分割は準備に時間がかかるからやねん。株主への説明、債権者への通知、資産の評価、いろんな手続きを何ヶ月もかけてやっとる。途中で法律が変わって手続きが変わったら、最初からやり直しになってしまう。せやから、計画を立てた時の法律をそのまま使う。これが企業活動の安定性を守る原則やで。
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