第suppl_16条 船舶先取特権に関する経過措置
第suppl_16条 船舶先取特権に関する経過措置
施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。
施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領してへん運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例によるんや。
施行日前に船舶に関する清算手続が開始された場合の先取特権の効力と順位については、従来の法律が適用されます。
船舶先取特権の経過措置について決めてるんやで。船舶先取特権っちゅうのは、船を売却してお金を回収する時の優先順位のことやね。新しい法律ができる前に手続きが始まってた場合は、昔の法律で優先順位が決まるんや。
例えばな、Pさんの会社が倒産して、船を売却して債権者にお金を配ることになったとするやろ。令和5年3月に清算手続きが始まって、船員の給料債権や燃料代の債権など、いろんな債権者が「わたしが優先や」って主張しとる。4月に新商法が施行されて先取特権の順位が変わったとしても、この手続きについては昔の法律で順位が決まる。「手続きが始まった時のルールで配当する」っちゅうことやね。
なんでこういうルールがあるかっちゅうと、手続きの途中でルールが変わると混乱するからやねん。債権者たちは、そのときの法律の優先順位を信じて債権回収を進めとる。途中で順位が変わったら、「もっと先に差し押さえとけばよかった」とか「話が違う」とかなってしまう。せやから、手続きが始まった時の法律で一貫して処理する。これが手続的安定性を守る原則やで。
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