第suppl_15条 海上保険に関する経過措置
第suppl_15条 海上保険に関する経過措置
施行日前に締結された海上保険契約については、なお従前の例による。
施行日前に締結された海上保険契約については、なお従前の例によるで。
ワンポイント解説
施行日前に締結された海上保険契約については、従来の法律が適用される経過措置です。
船の保険契約の経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に保険契約ができてた場合は、その契約は昔の法律のまま扱われるんや。保険期間中に法律が変わっても、約束は変わらへんっちゅうことやね。
例えばな、Oさんが船の持ち主として、令和4年10月に「2年間、この船に保険をかけます」っていう契約を保険会社と結んどったとするやろ。令和5年4月に新商法が施行されて、海上保険に関する新しいルールができたとしても、Oさんの保険契約には適用されへん。「契約した時の約束で、保険期間が終わるまで」っちゅうことやね。
なんでこういうルールがあるかっちゅうと、契約の安定性を保つためやねん。保険契約は「保険料はいくらか」「どこまで補償するか」を契約時の法律を前提に決めとる。途中で法律が変わって補償範囲が変わったら、「保険料が高すぎる」とか「補償が足りへん」とかなってしまう。せやから、契約時点の法律を適用して、新しい保険契約から新しい法律が使われる。これが保険契約の予見可能性を守る原則やで。
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