おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_14条 共同海損に関する経過措置

第suppl_14条 共同海損に関する経過措置

第suppl_14条 共同海損に関する経過措置

既発航船舶に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例によるねん。

既発航船舶に係る旧商法第七百九十九条に規定する費用については、その航海に限り、なお従前の例によるんやで。

既発航船舶に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例による。

既発航船舶に係る旧商法第七百九十九条に規定する費用については、その航海に限り、なお従前の例による。

既発航船舶に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例によるねん。

既発航船舶に係る旧商法第七百九十九条に規定する費用については、その航海に限り、なお従前の例によるんやで。

ワンポイント解説

共同海損の経過措置について決めてるんやで。共同海損っちゅうのは、船が危険な時に荷物を海に捨てたりして、その損害をみんなで分担する仕組みのことやね。新しい法律ができる前に出港した船については、その航海の間だけ昔の法律で分担するんや。

例えばな、LさんとMさんとNさんが同じ船に荷物を積んで運んでもらってて、その船が令和5年3月に出港したとするやろ。航海中に嵐に遭って、船を軽くするためにMさんの荷物を海に捨てることになった。4月に新商法が施行されて共同海損の分担方法が変わったとしても、この航海については昔の法律で計算される。「出港した時のルールで分担する」っちゅうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、航海の途中でルールが変わると不公平やからやねん。共同海損は高額になることもあるさかい、「誰がいくら負担するか」がはっきりしとらんと困る。保険に入る時も、そのときの法律の分担額を想定して保険金額を決めとるんや。せやから、出港した時の法律をその航海が終わるまで適用する。これが航海中の安定した扱いを保つ原則やで。

新しい法律ができる前に出港した船舶の共同海損については、その航海に限り従来の法律が適用されます。

共同海損の経過措置について決めてるんやで。共同海損っちゅうのは、船が危険な時に荷物を海に捨てたりして、その損害をみんなで分担する仕組みのことやね。新しい法律ができる前に出港した船については、その航海の間だけ昔の法律で分担するんや。

例えばな、LさんとMさんとNさんが同じ船に荷物を積んで運んでもらってて、その船が令和5年3月に出港したとするやろ。航海中に嵐に遭って、船を軽くするためにMさんの荷物を海に捨てることになった。4月に新商法が施行されて共同海損の分担方法が変わったとしても、この航海については昔の法律で計算される。「出港した時のルールで分担する」っちゅうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、航海の途中でルールが変わると不公平やからやねん。共同海損は高額になることもあるさかい、「誰がいくら負担するか」がはっきりしとらんと困る。保険に入る時も、そのときの法律の分担額を想定して保険金額を決めとるんや。せやから、出港した時の法律をその航海が終わるまで適用する。これが航海中の安定した扱いを保つ原則やで。

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