おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_137条 検討

第suppl_137条 検討

第suppl_137条 検討

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもんとするんやで。

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもんとするんやで。

ワンポイント解説

法律を作った後にどうなったかを見直す仕組みについて決めてるんやで。新しい法律ができて5年経ったら、実際にどう機能しとるか、世の中の変化も含めて見直すんや。もし問題があれば、改善のための措置を取ることになってるんやね。

例えばな、株式の決済制度について新しいルールができたとするやろ。最初は「これでええやろ」って思って作ったけど、5年経ってみたら予想外の問題が出てくることがある。「こんな取引は想定してへんかった」とか「技術が進歩してルールが古くなった」とか。そういう時に、政府が見直しをして、必要なら改正するんや。

なんでこういう仕組みがあるかっちゅうと、法律を柔軟に改善していくためやねん。一度作ったら終わりやなくて、ずっと良くしていく姿勢が大切なんや。社会は変化するし、技術も進歩する。法律もそれに合わせて進化せなあかん。「5年ごとに見直す」って決めとくことで、改善の機会を確保しとるんや。これが法の継続的改善を保つ原則やで。

この法律の施行後5年経過時に、改正後の規定の実施状況や社会経済情勢を勘案して、株式等の取引に係る決済制度について検討し、必要に応じて措置を講ずることを定めています。

法律を作った後にどうなったかを見直す仕組みについて決めてるんやで。新しい法律ができて5年経ったら、実際にどう機能しとるか、世の中の変化も含めて見直すんや。もし問題があれば、改善のための措置を取ることになってるんやね。

例えばな、株式の決済制度について新しいルールができたとするやろ。最初は「これでええやろ」って思って作ったけど、5年経ってみたら予想外の問題が出てくることがある。「こんな取引は想定してへんかった」とか「技術が進歩してルールが古くなった」とか。そういう時に、政府が見直しをして、必要なら改正するんや。

なんでこういう仕組みがあるかっちゅうと、法律を柔軟に改善していくためやねん。一度作ったら終わりやなくて、ずっと良くしていく姿勢が大切なんや。社会は変化するし、技術も進歩する。法律もそれに合わせて進化せなあかん。「5年ごとに見直す」って決めとくことで、改善の機会を確保しとるんや。これが法の継続的改善を保つ原則やで。

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