おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_13条 海難救助に関する経過措置

第suppl_13条 海難救助に関する経過措置

第suppl_13条 海難救助に関する経過措置

既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例によるんや。

新商法第八百七条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用せえへんで。

既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。

新商法第八百七条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。

既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例によるんや。

新商法第八百七条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用せえへんで。

ワンポイント解説

海で困っとる船を助ける海難救助の経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に出港した船が遭難した場合は、その航海の間だけ昔の法律で救助料などが決まるんや。航海の途中でルールが変わると混乱するから統一してるんやね。

例えばな、Kさんの船が令和5年3月に出港して航海中に嵐に遭って、4月に他の船に救助してもらったとするやろ。新商法が4月に施行されて救助料の計算方法が変わったとしても、Kさんの船については昔の法律で救助料が決まる。「出港した時のルールで、その航海の救助を扱う」っちゅうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、航海の間は安定した扱いが必要やからやねん。救助料は高額になることもあるさかい、「どの法律で計算されるか」がはっきりしとらんと困る。保険に入る時も、そのときの法律の救助料を想定して保険金額を決めとるんや。せやから、出港した時の法律をその航海が終わるまで適用する。これが航海単位の統一性の原則やで。

新しい法律ができる前に出港した船舶の海難救助については、その航海に限り従来の法律が適用されます。

海で困っとる船を助ける海難救助の経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に出港した船が遭難した場合は、その航海の間だけ昔の法律で救助料などが決まるんや。航海の途中でルールが変わると混乱するから統一してるんやね。

例えばな、Kさんの船が令和5年3月に出港して航海中に嵐に遭って、4月に他の船に救助してもらったとするやろ。新商法が4月に施行されて救助料の計算方法が変わったとしても、Kさんの船については昔の法律で救助料が決まる。「出港した時のルールで、その航海の救助を扱う」っちゅうことやね。

なんでこういうルールがあるかっちゅうと、航海の間は安定した扱いが必要やからやねん。救助料は高額になることもあるさかい、「どの法律で計算されるか」がはっきりしとらんと困る。保険に入る時も、そのときの法律の救助料を想定して保険金額を決めとるんや。せやから、出港した時の法律をその航海が終わるまで適用する。これが航海単位の統一性の原則やで。

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