第suppl_123条 その他の経過措置の政令への委任
第suppl_123条 その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもんのほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定めるんや。
ワンポイント解説
附則に定める経過措置のほか、施行に必要な経過措置は政令で定めることができることを定めています。
法律の施行に関する細かい手続きを政令で決められるようにしてるんやで。附則に書いてあること以外にも、施行に必要な経過措置は政令で定めることができるんや。法律だけではカバーしきれへん細かいことに対応するための仕組みやね。
例えばな、新しい商法が施行される時に、予想してへんかった問題が出てくることがあるやろ。「この場合はどうするんや」っていう細かい疑問が現場から出てくる。そんな時、政令で柔軟に対応できるようにしてるんや。法律を改正するには時間がかかるけど、政令やったら比較的早く対応できるんやね。
なんでこういう仕組みがあるかっちゅうと、法律の安定性と柔軟性のバランスを取るためやねん。法律は基本的なルールを決めて、細かい運用は政令に任せる。これで、社会の変化や現場の実情に合わせて、柔軟に対応できるんや。硬すぎても柔らかすぎてもあかん。これが法の運用の知恵やで。
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