第suppl_121条 処分等の効力
第suppl_121条 処分等の効力
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるもんは、この附則に別段の定めがあるもんを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたもんとみなすんやで。
この法律の施行前にした処分や手続きで、改正後の法律に相当する規定があるものは、改正後の法律でしたものとみなされます。
新しい法律ができる前にした手続きの扱いについて決めてるんやで。新しい法律ができる前にした処分や手続きで、改正後の法律に似たような規定があれば、その手続きは新しい法律でしたことになるんや。手続きを無駄にせえへんようにするためのルールやね。
例えばな、ある人が会社設立の許可申請を、新しい法律ができる前に役所に出しとったとするやろ。その後、新しい法律が施行されて、許可申請の規定が少し変わったとする。せやけど、基本的な内容が同じやったら、その申請は新しい法律でしたことになるんや。「わざわざ出し直さんでええ」っちゅうことやね。
なんでこういうルールがあるかっちゅうと、手続きの無駄を省くためやねん。法律が変わるたびに、進行中の手続きを全部やり直さなあかんかったら、みんな大変や。時間も労力もお金もかかる。せやから、新しい法律に似たようなルールがあれば、古い手続きを有効として扱う。これが手続きの経済性を保つ原則やで。
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